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第3号取り扱い 外国人の場合について

夫婦ともども海外の方で、奥さんが3号として年金加入して いたけれど、奥さんだけ帰国をしてしまう場合は、別居扱いで 加入し続けることができるのでしょうか? それとも普通に脱退となってしまうのでしょうか? あと、3号だった奥さんも国民年金の受給額で脱退一時金の手続きはできるのでしょうか?? 調べてみたのですがイマイチわからないのでお知恵を貸してください。

みんなの回答

回答No.4

 こんにちは。第3号被保険者には国籍要件(日本人でなければいけない)も、国内居住要件(日本に住んでないといけない)もありませんから、海外に転居しただけで外れることはありません。  ただし、大前提として健康保険上の被扶養者でなければなりませんから、生計維持関係が途絶えて扶養家族でなくなれば、その時点で国民年金から離脱します。  脱退一時金は第1号被保険者のためだけの制度ですが、現時点で(脱退した時点で)第1号である必要はなく、過去において6か月以上、第1号と被保険者として国民年金保険料を納めていることが条件です。

moonlight-
質問者

お礼

参考になりましたありがとうございました。

回答No.3

3号加入は続けられます。 脱退一時金は3号にはありません、 あるのは、外国籍の方が帰国されるときの国民年金または厚生年金が6月以上の脱退一時金のみです。

moonlight-
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

回答No.2

正式には「国民年金第3号被保険者」と言います。 厚生年金被保険者は勤労者本人のみ。 扶養される配偶者はあくまで国民年金の被保険者です。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/hoken/ >第3号被保険者: 第2号被保険者に生計を維持される配偶者 第3号被保険者は、国内に居住することが加入の要件になっていないため、住民登録との関連はない。 ということで、おそらく加入し続けることはできると思われます。 もちろん脱退もできますが、脱退一時金の手続きはできません。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.htm#qa0701-q742 >国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上あり つまり、第3号被保険者は国民年金脱退一時金はもらえませんし、厚生年金被保険者でない以上、厚生年金脱退一時金ももらえません。

moonlight-
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

ご主人が日本国内で2号被保険者であって、婚姻関係が継続しているという前提で、 2号被保険者の被扶養者である3号被保険者には国籍要件、国内居住要件ともありませんので、 2号被保険者の被扶養者であり続ける限り3号被保険者資格を喪失することはありません。 ですので、今と同じ3号被保険者です。

moonlight-
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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