• ベストアンサー

3号と1号で将来もらえる額の違いはありますか?

3号で国民年金に加入(夫の扶養)の場合と、扶養をはずして(年収130万円以上の収入)国民年金に加入するのとを比較した場合、同じ年数支払ったとすると、もらえる額は同じなのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

単純化すると、年金額の計算は「単価×加入月数」です。 単価は、65歳受給で100%。繰り上げ支給すると減額。繰り下げ支給すると増額になります。 加入月数のカウントは、1号被保険者であっても3号被保険者であっても同じです。 よって、支給開始が同じであれば、支給額は同額です。

generuru
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。 年金関係は知識がなく、現在勉強中です。 すっきりしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.2

>同じ年数支払ったとすると、もらえる額は同じなのでしょうか? 全く同じです。 ちなみに、旦那さんが給料から引かれる保険料は、 奥さんがいてもいなくても、 子供が何人いても、いなくても、 さらに親を扶養していても、いなくても、 変りません。 保険料は旦那さんの収入でのみ決まります、健康保険も同様。 いわゆる、サラリーマンの妻の特権です。 大いに利用しましょう。 1人で生活している、独身者から見ると、一見不公平ですね。 また、夫婦でそれぞれ年金を払っている、 自営業者から見ても不公平。 昔、国会で問題になったそうです。 改正しようと。

generuru
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。 年金については、今まであまり興味もなかったので知識不足だと思っています。 資料を読んで勉強したいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 国民年金と第3号被保険者の違い

    3月末に介護を理由に退職(昨年6月以降介護休暇を取得していたため無給)し、失業保険を120日間、給付制限期間無しに受け取れることとなりました。 失業保険の受給額が日額3600円を超えるので、受給中は夫の扶養に入る資格がありませんので、健康保険を国民保険に、年金を国民年金に切り替えることになりました。 現在、公には、求職中です。 さて、このまま120日後、いまだ職が見つからず、定職についていない場合、年間の収入の見込みが130万円以下なので、国民保険、国民年金とも夫の扶養に入ることができると思っています。(第3号被保険者) この状況で以下について教えてください。 (1)私が扶養になった場合、夫の保険料は私の分も支払うことになるので金額が上がるのでしょうか?(健康保険・年金とも) (2)(収入がなくとも)国民年金を支払い続けるのと、第3号被保険者になった場合とで、将来、年金を受け取れる額は違ってきますか? (3)((2)の回答が国民年金のほうがメリットがあった場合)健康保険だけ夫の扶養(第3号被保険者)になり、年金は国民年金を私個人の加入で払い続けることはできるのでしょうか?

  • 健康保険扶養と厚生年金第3号

    妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し  健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が  被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。

  • 第2号被保険者と第3号被保険者が将来受け取る年金額の差について

    現在、サラリーマンの妻として第3号被保険者となっている者が、130万以上の給与を得るパートとして働く場合には、第2号被保険者として自分で年金や各種税金の支払いをしなければならないと思います。 そこで、ご質問があるのですが、(1)夫の妻として第3号被保険者となっている場合と、(2)年収が135万円で第2号被保険者となっている場合で、将来妻が受け取れる年金の差はあるのでしょうか? また、第2号被保険者が将来受け取れる年金額は、夫の収入にも比例するのでしょうか?

  • 夫の扶養を外れた場合の将来の年金額について

    現在パートで働いてます、年収は120万程度で、夫の厚生年金の扶養に入ってます。 現時点での年金の加入期間は第1号被保険者が36月、第3号被保険者が115月、厚生年金保険被保険者が59月。合計で210月です。 今年から夫の扶養を外れて年収180万位を目指して働こうと考えてます。 それで教えて頂きたいのが私に将来支給される年金の額ですが、現在42歳から50歳位まで扶養を外れて働いた場合と、このまま現状維持の120万程度の年収で夫の扶養に入って第3号被保険者のままでずっと働いている場合とでは支給額に違いはあるのでしょうか? 自分で保険料を支払った場合、将来の私の年金額が支払わない場合より増えるということはありますか? それとも算定に関係してるのは合計加入期間のみで、どちらでも支給額は同じでしょうか? どなたかご回答よろしくお願い致します。

  • 国民年金第1号と3号の違い

    自分で調べてみたものの、いまいち理解できないところもあり…、教えて下さい。 現在夫はサラリーマン。第2号で厚生年金に加入しています。 私は所謂サラリーマンの妻で第3号です。子供はいません。(今後作るかは未定) 今、夫の扶養を外れるか悩んでいます。 外れると言っても会社員やパートで働く予定はなく、細々と続けている個人事業を拡大するつもりですので、厚生年金に加入することはないです。第1号被保険者になります。 大幅に収入が増えるとも思えないので、年金は最低限だけ支払い、国民年金基金等に入るつもりはありません。 私の年収は(経費を引いて)200万以内になると思います。 この場合… (1)夫も私も生きていた時、受け取る年金に差はありますか?第1号と3号の年金は同じなのでしょうか? (2)今後子供を産まないとして、夫が死亡した場合、遺族年金に差はでますか? 要点だけ簡潔にわかりやすく教えて頂けると嬉しいです。無知ですみません。 直近の話(扶養範囲内に抑えて手当ももらった方がお得…等)は無しで構いません。将来もらう金額という点に絞ってお願い致します。

  • 国民年金1号から3号へ変更しても 老後の支払額は同じ?

    ずっと国民年金をかけてきましたが 結婚 出産で仕事の量が減り、夫の扶養に入れる年収になっています。 何年か前からそういう状態でしたが 国民年金は支払い続けたほうが (今ままで払ってきたし)いいのかと思い 頑張って払い続けました。 でも 相談してみたら国民年金1号も 扶養になった3号も 老後もらえる金額は同じだと聞き とても驚いています。 これは事実でしょうか? それなら1日も早く 旦那の扶養に入ろうと思っているのですが・・ アドバイス よろしくお願いします。

  • 第三号被保険者です。

    私は会社員の夫の扶養で、第三号被保険者となっています。 専業主婦です。 実家の母が、それでも個人的に『国民年金』をかけることが出来るからかけた方が良いと言ってきました。 それは、保険会社がやっている個人年金とか、個人型確定拠出年金とかではなく、 純粋に、社会保険に加入していない人や、二十歳以上の大学生、アルバイトの 方などがかける、月に1万6千円ほどの「国民年金」のことだそうです。 私の場合、第三号被保険者なので、それは免除になっていると思うのですが、 免除というからには、個人的にかけることはできるということでしょうか。 そして、個人的にかけておけば、今より、将来、どれくらい自分の年金額が増えるのでしょうか。 どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 国民年金第3号と健康保険扶養認定について

    教えてください。 結婚退職し、夫の扶養に入る予定の者です。 (以前会社で、少し、社会保険等の事務手続き業務を経験したことがあります。) 夫の会社は「健康保険組合」で、扶養申請時にその年の年収が130万円以上の場合は扶養に入ることができません。 私は現在会社を退職しているので、実質収入は0円になるのですが、会社の担当者より、平成16年中の収入が130万円を超えているので扶養に入る事ができないと言われました。 以前「健康保険組合」(夫の会社の健保組合とは異なる)と「政府管掌保険」の手続業務を経験したことがありますが、両方とも扶養に入る時点での収入が0円の場合(年収が超えていても)は何らかの書類を提出することで扶養に入ることができていました。 上記のように、「健康保険」の扶養認定の基準は、それぞれの健保組合等によって異なりますので、当然、健康保険の扶養認定を基準としている「厚生年金」の第3号認定も異なってきます。 加入している「健康保険」の種類により、公平であるべきはずの「国民年金」の第3号認定の基準が異なるというのは、少し納得がいきません・・・。 やはり、「健康保険」が扶養認定されなければ、 「国民年金」の第3号認定は無理なのでしょうか? 詳しい方教えてください。

  • 夫の厚生年金扶養から国民年金に移る場合

    現在、私はサラリーマンの夫の扶養内の年収103万に抑えている為、年金は国民年金第三号に加入していますが、転職によりフルタイムで働きたいのですが就職先に社会保険がなく国民年金に加入となります。  こういう場合老後の年金受給額はどのように変わりますか?また私の年収がどのくらいあれば今の状態と比べ損することはないでしょうか?(自分が支払うこととなる税金を含め)ちなみに現在は夫の会社からは扶養手当が毎月1万1千円もらっています。  その他何か懸念することがあれば教えて頂きたいのですが、素人なので解り易く教えて頂けると有難いです。勝手なことばかり言ってすいませんが、宜しくお願いします。

  • 第3号から第1号への異動について

    小さな会社で事務をしています。この度、社員から、 「奥さんが年収130万を超えるので、社会保険の扶養からもはずれる手続きをして欲しい」 と言われました。 この奥さんは、所得税の控除対象からはすでにはずれているので、103万以上130万未満の収入という認識でした。 しかしここで問題なのが、社員の話によると、奥さんの収入は数年前から130万を超えていたようなのです。職種的にも保険もかけてもらえないし、不安定でいつ辞めさせられるか分からないものだったため、今までは社会保険だけは扶養に入っていたようなのです。 この奥さんが第3号被保険者から第1号被保険者の手続きを行った場合、国民年金保険と国民健康保険の保険料金の算定を、前年の収入に応じて行うと思うのですが、その際市役所では過去1年分しか遡られないのでしょうか? ここで、過去に遡って本来第3号からはずれなければならなかった時期というのも調べられてしまうものなのでしょうか? 市役所と社会保険事務所はツーカーなのでしょうか? もし過去に遡って第3号を取り消された場合、国民年金は2年まで遡って納付でき、国民健康保険は年間54万円を上限として2年(上限108万)の追徴課税があるということのようです。 しかし、国民年金に関しては、今後年金を納めても加入期間が25年に満たなければ、国民年金は加入しても意味がなくなります。 健康保険にしても、過去に(結果として)不正利用していた2年以前の保険料の支払いは本当に行わなくても良いのでしょうか? 社員に質問されて、返答に困りました。 当然、きちんと申告していなかったのが悪いのですが、突き放すのもかわいそうなので、何か助言できればと思うのですが・・・。 同じような体験をした方の意見を聞かせていただければと思います。