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給与を一方的に減らされるのは違法?

こんにちは。残業代と給与についてお聞きしたいのですが、会社から「うちの給与は残業代込みだから、okeydokkiryさんは殆ど残業しないみたいだから給与を減らします。」と、一方的に減給される話がありました。しかも万単位です。私としてはもちろん納得していません。私が担当している仕事は、実際残業するほどの業務は回っていません。よって、残業しないのでなく遅くまで残業するほどの仕事内容ではありません。もちろん、業務が回り出したら仕事が終わらなければ当然残業するし、残業手当ももちろんもらうつもりはありません。 転職時のハローワークの求人票では、残業込みの給与という明記はありませんし、面接時もそういう話もありませんでした。入社時に労働条件通知書をもらいたかったのですが、会社からの提示がなかったので求人票を基準にするほかありません。実際、減給されるのは会社全員でなく残業をあまりしない私と経理の方2人だけです。こんな理由で給与減らされては労基法の違法になりませんか? おそらく業務が回らないので、ワンマンの社長さんが時間を持て余している私が気に食わないでしょう。でも業務が回らないのは私のせいではありません。また、業務が忙しくなくても残業の振りをして会社に残るのも私には理解できません。実際、時間になっても30分以上は会社に残っています。やはり仕事がなくても2,3時間残って残業の振りをすべきでしょうか?~私には理解できません。 この会社に転職してきてほぼ1年ですが、はっきり言ってずっと振り回されていつまでも「待機中」のまま進みません。それに今までのワンマン社長のセクハラやパワハラを散々受けてきて、でも生活のためにと思い耐えてきました(専門職で田舎では見つかりにくい職種です)が、もうほぼ限界を感じていました。さすがに今回の対象限定の理由無き減給には耐えられません。今までを考えると、これ以上この会社にいてもどんどん嫌味言われ、将来もまたワンマン社長の嫌な勝手さに振り回されるだけで、もうこれを理由に会社を辞めたいと考えています。でも自己でなく会社都合にしたいと考えています。実際、残業しないから一方的に減給というのは、自己都合じゃなく会社都合にできますか?あるいはどうしたらそのようになれるか、教えていただけませんか?今度こそ会社と戦いますので、もし専門家からご意見頂ければ助かります。宜しくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.4

> 今までのワンマン社長のセクハラやパワハラを散々受けてきて、 > 実際、残業しないから一方的に減給というのは、自己都合じゃなく会社都合にできますか? 問題の改善を会社に請求して下さい。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題解決せず【やむを得ず】退職する場合、会社都合の退職として処理可能です。 転職や失業手当の給付に際して有利です。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

weakkieme
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。具体的な対策を教えていただき大変ありがたく思います。早速問題改善の内容をまとめます。 実はもう辞める決心がついていて、例えば今その内容を提出して少しでも改善あるいは減給の話がなくなっても、もう正直残ってもワンマン社長からの更なる嫌がらせが目に見えてくる位なので、こんな会社のためにもう働くつもりはありません。この場合やはり改善の請求は一通りしたが良いでしょうか?逆に今こういう話があったから会社の一方的な嫌がらせや減給でやむを得ず退職、という風に、今までの話に基づいて会社都合にできますか?良かったら教えてください。宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

  • takuya1663
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回答No.5

ありがとうごさいます。お礼のところにタイムカードの件がありましたので書かせていただきました。実は、実際知り合いに相談を受け、同じようなご質問があり申告するためのアドバイスをしたことがあります。 パワーハラスメントでなどではなく、単に36協定や就業規則変更届について会社にまず確認することをお勧めしました。 すると、回答しにくい雰囲気であることや、実際に36協定や就業規則など、勿論ですが変更届も監督署に受理されていなくアルバイトで週40時間どころか連日数時間の時間外勤務は割増などない通常の時給で、1週1休でもなく時には9日連続勤務また祝祭日の勤務を指示されても35%の割増ではなく通常の時間給で、当然協定などもないので週40時間勤務させることはできないのは当然で、変形労働時間なども受理されていないのが歴然と判断した上で監督署に申告をして遡って2年間の割増分の支払いを労働基準監督署が会社に命じ、恐らくその後是正勧告などを受けたかと思います。 また申告の際にも監督署から「万が一申告する」ことでご本人が不利益な扱いを受ける可能性も考慮してもらったようで、一般的な抜き打ち的なタイミングで会社に確認に行くということでした。 当然申告したことで会社から不利益な扱いは禁止されているとは言うものの、現実的には今後何があるか分からないので。 その際にご質問者様と同様のようなケースだったのですが、監督署に本人に代わって質問したら、タイムカードについては自分でコピーすることが可能ならばそれに越したことはありません。しかし、日記でもメモでも手書きでも記録しておくようにと事前に言われていたので、タイムカードをいきなりコピーするのは目立つということでした。丁度、偶然にもカード式になり電磁記録になってしまいましたが、記録は改ざんなどは許されることではありませんので、とにかく客観的に分かる範囲で記録したものを少しでも準備するように言われたとのことです。 問題は解決しましたが、この事例が決して一概にご質問の件と同様な解決や方法などに該当しない面もあるので断言はできません。 参考程度にでもなれば幸いです。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

こんにちは。 ご質問の内容など実務を担当してきた者に過ぎません。 現実的には定時ジャストで帰ることは一般的に不文律のような側面がどの会社においても多少あるかと思います。そのあたりはご承知の上での話なのですが、仮に「○○手当」などと称して時間外労働の代替的な手当を支給することで正確に時間外割増賃金などを支給しない例や、NO2の回答者の方の通り、営業職をはじめ研究開発的な職種やマスコミなどに多い「裁量労働制」を採用している可能性も否定できません。 また年棒という面や成果重視型の給与体系など様々かと思いますが、一定の手当を支給してその手当を明らかに上回る時間外手当が支給していないとこれは違法なのですが、ご質問内容を総合的に拝見させていただきワンマン的な会社ということで断言できませんが実質上、経営者すら理解できないような場合もないとは限りません。 あくまで雇用契約書、また就業規則の賃金に関する規程に基づき運用するのが当然かと思いますので、まずそのあたりを再度ご確認された上で毅然とした話合いが必要かと思います。 また全く話にならないのであれば、最終手段としてタイムカードでも手書きの記録でも構わないので雇用契約書や時間を毎日記録した客観的に第三者にもわかるような記録や証拠を持参の上、最寄の労働基準監督署に申告という形でご相談されてはいかがでしょうか。 パワーハラスメント的な要素があってもまずは記録しておくことが前提かと思いますので法的措置に委ねるのであれば上記の方法をとることもひとつかと思います。少なくとも今の段階で労基署に相談されたとしても恐らく同様のことを言われる可能性が高いと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

weakkieme
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まず、定時ジャストに帰ったことはありません。時間になってから30分位は会社に残っています。また朝も20分前にはちゃんと会社に来てました。それが残業としてカウントしていなくても定時ジャストでもないと思いますがいかがでしょうか?給与面では月給制の、基本給と能力給しか分類がありません。残業あまりしないからその分カット!というようなものに当てあまるものが見当たりません。 こんな田舎のワンマン会社ゆえ、雇用契約書も就業規則を文面で頂いていません。仕方ないので求人票の内容を元にして話をしたいと考えています。タイムカードもきちんとありますが、今までの分のコピーはもらえるでしょうか? 戦うつもりでいますので、これからは記録をとるようにします。ご意見、ありがとうございました。

  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.2

一方的な減給はありません。 残業代込みというのは、簡単に言えば年棒制みたいなものです。技術開発職など、業務時間以外でもアイデアを練ったりできる職種に適用されるケースがあります。いわゆるノルマを決められた時間内で処理して下さい、余計にかかった時間分は払いません、だから最初から残業代を含んでいます、ということです。 職種によって、給与計算の方法を変更したという事が考えられますが、その変更も突発と言うのは違法ですね。 残業しないのは仕事が少ないからではなく、業務処理能力が高いためだと言い張りましょう。

weakkieme
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。うちの会社は月給制(求人票にも明記あり)です。私の仕事は専門職ですがデスクワークです。しかし技術的ではないため、時間外に仕事をする職種ではありません。今回は一方的にただ減給しましたという感じで、事前の通告も何もなく、また理由がただ残業あまりしないから!だけです。自分はまったく納得していないので、もっと法律的に客観的に押してみます。また、これ以上いてもまた嫌がらせが増え精神的につらいだけだと思うので辞める方針で考えています。本当にありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

給与を一方的に減らすことは、違法ではありませんが、残業料込みは違法です。 労基署にご注進ですね。 ワンマン社長・・については、気持ちは分かるが、それほど不思議な出来事ではありません。 ザラにあります。

weakkieme
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。残業込みが違法であること、知りませんでした。会社の特に営業さんは毎日遅くまで残業しているようですが、皆誰一つ手当てのことを口にしないので、早く帰る私がターゲットになったみたいです。参考になりました。ありがとうございました。

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