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遺族年金の受給者の別収入について
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年金額の減額、収入による支給停止はありませんので心配はありません。 年金額は170万円というのが、自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金のことか遺族厚生年金部分だけかによって収入額が変わります。 家賃収入(月・8万円)を得ようと思っているのであれば、早くても、来月からの収入になりますね。 そうだと、お母さん(75歳)は4月からは後期高齢者医療制度の被保険者になりますので健保被扶養、国民健康保険のことは考える必要はありません。 だいたい、170万円の年金額と8万円/月(96万円/年)の収入がある時点で健保被扶養者にはなれません。 後期高齢者医療制度は所得により保険料が変わります。(保険料軽減率が変わる) 保険者は都道府県ごとの広域連合ですので、そちらで確認する必要があります。 参考までに千葉県の例だと 1人当たり保険料額=被保険者均等割額(1)+1人当たり所得割額(2) (1)被保険者均等割額=37,400円 (2)1人当たり所得割額(基礎控除後の総所得金額×7.12% 年金収入のみの場合 収入-120万円(公的年金控除)-33万円(基礎控除)×7.12% ですので、年金収入が153万円までは、所得割はかかりません 単身世帯で168万円までは7割軽減、168万円を超えて203万円までは2割軽減 となっていますので微妙な部分ではないかと思います。
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- shr373
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お母さんにいくら収入があっても遺族厚生年金、老齢厚生年金、老齢基礎年金いずれの年金額が減額される事はありませんので ご安心ください。 逆に健康保険はお母さんの収入によって保険料が変わるだけでなく 質問者もしくは質問者の配偶者の扶養に入るこもできなくなる可能性があります。 お母さんの総収入が180万円以内であれば扶養に入る事もありますが 年金で170万円と賃貸収入8万円だけであれば大丈夫だて思いますが それ以上の収入があれば扶養に入ることが出来ません。
お礼
年金・家賃収入以外の収入は今後も無いと思いますが、すべての収入額が決まり次第、会社で相談してみます。 年金が減額されない事が判っただけでも一安心です。 ありがとうございました。
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