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車の所有者・身元の調査・登録証明

放置車の登録証明をとる際に提出する申請書にて現地確認を陸運局にて行うのか? また、報復が怖いのですが、対象者に請求者の情報が伝わったり、調査すことはできるのか?

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.5

民事裁判の関係で債権確保のために被告人の車の所有者調べようとした時に車体番号がないと教えられませんと言われました

  • fktk1628
  • ベストアンサー率25% (13/52)
回答No.4

どのような理由で、その様な事をするのかが不明で、答えようがありません。  調査の理由を明確にして、質問してください。持ち主不明の放置車両の調査は、警察の仕事です。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

平成18年5月に公布さた改正道路運送車両法の施行により、平成19年11月から登録事項等証明書を請求する際は、個人情報保護の観点から、自動車登録番号に加えて、車台番号を明示しなければならなくなりました。 http://car-tsuda.seesaa.net/category/3323225-1.html

回答No.2

no1さんの回答???ですね。 現登取るだけになんで車体番号が必要?ナンバープレートの番号だけで 取得できます。(身分証は必要) >放置車の登録証明をとる際に提出する申請書にて現地確認を陸運局にて行うのか? 意味がわかりません。放置車両にナンバープレートはついているのですか? ナンバーが付いていないと調べようがありません。車体番号からでは 所有者の割り出しはできません。(<一般人では) ナンバーが付いていれば現在登録証明を取ってください。最終所有者が分かります。 ひょっとして、陸運局に車を見に来てもらって所有者を教えてもらえる とかって思ってません? 陸運局は何も動きません。登録されている車のナンバーをOCR用紙に 記入し、登録されている車両の車両情報を開示してくれるものです。 車や車体番号で開示請求はできません。 >また、報復が怖いのですが、対象者に請求者の情報が伝わったり、調査すことはできるのか? 通常できません。違法な方法で知ることはできるかもしれませんが、 たかだか放置車両程度でそこまで費用を掛けて調べるメリットがありません。 ふと思ったのですが、ナンバー付きの放置車両だったら警察にレッカー 移動してもらったらいかが?私道でも駐車禁止は駐車禁止だし、 駐車禁止になりにくい場所だったらガレージ法も使えますよね。 もしナンバーが付いていなければ、都道府県によりますが、 条例で産業廃棄物放置みたいな関係で処罰もありますよ。 いずれにしても警察に通報が先決でしょう。

回答No.1

陸運局は現地確認をしないが、そもそも登録番号(ナンバープレート)がわかっても車台番号が分からなければ登録事項証明書の請求申請ができない。 報復が怖ければ、警察に通報すればよい。 対象者に請求者の情報が伝わったり、調査することはできない。 「逸失利益」については、まだ解決しないのかな。 http://oshiete.goo.ne.jp/ask/howto/quest_close.html 参考URL 登録事項等証明書の請求方法の変更 http://car-tsuda.seesaa.net/category/3323225-1.html

参考URL:
http://car-tsuda.seesaa.net/category/3323225-1.html

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