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乳幼児を持つ生活保護者の就労指導について

私は5ヶ月の子供を持つ未婚の母で、昨年の6月~生活保護を受けています。 先日担当のCWさんに、4月から子供を保育園に預け働くように言われ、保育園の申し込みをしました。 私もいずれは仕事をして生活保護を打ち切り自立していきたい・・・と思っていますが、正直まだ5ヶ月の赤ちゃんを預けなければいけないのかと戸惑いました。 しかし、ある所から 『乳幼児を抱えた母親は就労可能被保護者には当たらない』 『就労指導は違法である』 と聞きました。 これは本当なのでしょうか? 担当のCWさんは生活保護の制度にあまり詳しくないようなので、聞いてもわかりません。 子供を預けるにしても納得をして預けて働きたいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

noname#53162
noname#53162

みんなの回答

  • mico77
  • ベストアンサー率45% (16/35)
回答No.2

本当かどうかは、聞いた方から資料をもらえばいいと思いますが、 違法ではないでしょう。 生活保護を受けずに、産後3ヶ月目からすぐ働くお母さんも沢山いますもんね。 幸い、保育園も申し込みをして、待たずに入れそうということであれば、働くための条件もできます。 法律の運用では「一律に就労指導をするべきでない」とか「事情を考慮すること」などの規定だったと思います。 違法性があるのは、母親の精神面や身体的な事情も考えずに、とにかく働けというとか、収入が安定しないうちから、保護を打ち切るとかの場合ではないでしょうか。 5ヶ月は早いすぎる、という気持ちが強いでしょうか。 たとえば一年は家でみたい、と言う気持ちがあっても当然です。 ただ、「いずれは」というのはいつのことでしょう? シングルマザーですし、就職の上では、職場の理解度や就労時間などの制約もあるでしょう。 十分な収入を得るまでには、困難もあると思います。 いつぐらいから働きたいと思っているのか、いつごろまでに生活保護でなくても生活できるくらいの仕事を得たいと思っているのか、今すぐに叶う確実な見通しはなくても、自分なりの生活設計についてはケースワーカーと相談しておいたほうがいいと思いますが。 でも仕事をはじめたからといって十分な収入もないうちに「辞退届け」を書かされそうになったら要注意です。 不慣れなケースワーカーは、上司の指示で動くので、意味も分からず強要してくることもあります。

回答No.1

 お答えします。  確かに、親御さんの就労のためとはいえ、乳幼児を長時間保護者の保護監督下から離す事は、そのままでは児童虐待でしょうし違法ではあるのでしょう。  ですので、そのリスクを回避するために、「保育園への入所申し込み」を働きかけられているわけです。まぁ、この程度のことを説明できないケースワーカーというのは、それはそれで問題かもしれませんが・・・(^^; >『乳幼児を抱えた母親は就労可能被保護者には当たらない』 >『就労指導は違法である』  ・・・かつては、そういう指導方針があったかもしれません。ただしこれは、今ほど「0歳児保育」というものが一般化されていなかった頃のお話です。  0歳児保育は、今では決して珍しいことではありませんし、保育園が100%親の代わりを務められるわけではありませんが、少なくとも「長時間の保護監督者からの離脱」という状態は回避することができるわけで、保育園にお子さんを預かってもらっている間、質問者様は安心して勤労に専念することができるわけです。  小生自身、幼い自分に父親を事故で失い、母が女手ひとつで小生をここまで育て上げてくれました。当然その間、小学校入学前は保育園に通っていたわけですし、だからというわけでもありませんが、愚妻がフルタイム労働を希望したため小生の愚息も0才時から保育園通いでした。  お子さんを保育園に預けたからといって、決して卑屈になる必要はありませんし、お子さんは親が考えるよりずっと環境順応能力が高いですから、そご心配なさらなくても大丈夫ですよ。まぁ年に数回は「お子さんが熱を出したのですぐ迎えに来てください!」なんて連絡が保育園から来るかもしれませんが・・・(^^;

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