• 締切済み

窃盗罪・恐喝罪になるのでしょうか?

友人(二十歳)の話になるのですが、よろしかったら回答お願いします。 内容を簡潔に書かせてもらいます。 友人がバイト先の社員の財布から現金3万円を盗む ⇒バイトのシフトの時間帯などから考えて、盗んだのが友人しかいないことになる ⇒お金を盗まれた社員が友人に問い詰めたところ、友人が自白 ⇒お金を盗まれた社員が友人に「親と警察に言われるか、俺に20万円払うか選べ」と言い、友人はその社員に20万円を払う方を選ぶ。 ⇒その際に誓約書を書かされたらしいが、誓約書には「約15万円を払うって書いておいて」と社員に言われたらしい(誓約書にはハンコは押していない) 友人には「もうお金は払いません。警察にでも行ってください。でも警察に行ったらあなたも恐喝罪で捕まりますよ」と言えと助言しようと思ってます。 この場合、警察が介入してきたら、友人の窃盗罪は成立するのでしょうか? あと社員の脅迫罪も成立するのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

友人:窃盗、恐喝 社員:恐喝の疑い でしょう。 あなたも恐喝の幇助、教唆ということで、ただでは済まないかもしれませんね。

  • lasana
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.3

お金を盗めば窃盗ですよ。 盗まれた人の要求「15万円を払え」というのもどうかと思いますが、盗んだ友人が警察や親にばれずに処理しようとした結果、足元をすくわれたのでないですか?お金を盗んで親や警察に知られたくないといった主張はむしがよすぎるのではないですか? 出来心で盗んでしまった。やってしまったことは今更取り返しがつかないのですから。(当事者同士の話し合いで事が済めばよかったのでしょうが)この場合もめていますよね、被害者の要求も少々度が過ぎていると思います。友人が警察に行き事情を説明して、自身で責任を取る。警察に介入してもらうのが一番手っ取り早いと思いますよ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 友人の窃盗罪は成立するのでしょうか? 成立します。 > あと社員の脅迫罪も成立するのでしょうか? 成立するとすれば、友人の > 警察に行ったらあなたも恐喝罪で捕まりますよ この発言も脅迫罪になるのでは? 窃盗した事について全く反省していない事を示す根拠にもなりかねません。 一般的には「盗人猛々しい。」って事になるかと。 -- 請求金額が不当であるという事なら、 ・盗んだ3万円は返す。 ・それを超える分については、請求内容の内訳を提示してもらう。  慰謝料が17万円なら、17万円の内訳。  窃盗された事が原因で会社への信頼を失い、会社に2週間通えなくなった。  交通事故の場合の休業補償+慰謝料を基準にした1日10,000円×14日分+心療内科でカウンセリングを受けた治療費20,000円+通院のためのタクシー代10,000円  それを示す診療記録、領収書や診断書。  とか。 ・今後、この件については一切の訴えや関与をしない旨の示談書を取り交わす。 ・支払った金額に対して、受け取りを確認する領収書を出してもらう。 その友人が納得できる金額の内訳が提示されるなら、問題解決ですし。 金額や請求の根拠に納得できない場合は、 「反省はしているし、出来れば損害賠償、慰謝料請求に応じたいが、請求金額の明確な根拠が提示されないので、この部分については支払う事が出来ない。」 と、記録に残る形で回答してください。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

他人のカネを盗ったのなら窃盗罪です。 盗まれたほうが20万円払えというのは必ずしも恐喝とはいえません。確かに相手の弱みをついて金銭を要求していますが、どの程度の要求をしているのかで違いますし、それに同意して支払うのなら窃盗に対する示談金とも考えられないことはありません。