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賃貸解約について教えて下さい!

読んでいただき感謝しています。 借家を貸していますが、借り主が訳の分からない人で家賃は3ヶ月 滞納状態、近隣には迷惑を掛けてパトカーまで来る始末です。 これではどうにもならないので不動産屋さんへ言って契約事項に 掲載されている違反と言う事で内容証明にて解約の手続きを取りました。当然不動産屋さんも弁護士に相談しての事です。 不動産屋さんが言うには現時点で住む権利は無くなってるとの事で 本人も今月末までには出て行くので待って欲しいとの事です。 そうなれば滞納した家賃も回収出来なくても構わないと思っています。 ただ、偏屈な人で約束事を今までも何回か破っています。 万一今月末までに引っ越しが行われない場合は住居不法侵入や住居 不法占拠に当たるのでしょうか? 法律にはまったく疎くて申し訳ありませんが、詳しい方おられましたら 良いアドバイスお願いします。 とにかく出て行ってくれる事だけを願っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「現時点で住む権利は無くなってる」と云うことで、法律上の占有権限はないと考えられます。 占有権限がなくても(占有権限がないことを「不法占拠」とも云います。)住居侵入等の刑事的な処罰の対象とはならず、この先も民事上で進める以外にないです。 その方法とは、契約解除によって不法占拠していることを理由として、明渡の裁判します。 それでも明渡をしないならば執行官に明渡の強制執行の申立をします。 そのように順次手続きを進めて下さい。 裁判所に行くと定型の用紙もありますから聞きながら書きこみ提出すればだれでもできます。 弁護士に依頼する必要もないです。 費用は数千円から1から2万円ほど、日数は1ヶ月から3ヶ月もあれば全部片づきます。 執行官の立会のもとでの荷物の片付けなどは、他に数万円から10から20万円または、それ以上かかりますが。

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その他の回答 (3)

  • ooike68
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

契約解除したからといって、住居不法侵入で警察に逮捕してもらうことは無理だと思います。あくまで、訴訟した上で明渡しを求めるべきだと思います。但し、迷惑行為での訴訟は立証が困難で、かなり大変だと思います。家賃滞納で訴訟をすれば、ほぼ家主が勝訴できます。 訴訟費用は20~30万円程度。 当社は執行専門業者ですが、費用は部屋の広さ、家財道具等の量により異なります。

参考URL:
http://www.ooike-shoji.co.jp
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  • falao
  • ベストアンサー率15% (30/194)
回答No.2

不動産屋、弁護士立会いで「契約違反により何月何日まで退去します」という書面に退去者本人の署名捺印した書類があるのなら。その日以降の宿泊(滞在、居座り)は当然、住居不法占拠に該当します。もし出ていかなかった場合、その弁護士に相談し警察による強制退去処分して貰いましょう。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

大家しています >>万一今月末までに住居不法侵入や住居不法占拠に当たるのでしょうか? 出て行かなければ、裁判して強制執行することになります、費用は4~50万くらいでしょうか。一時、大家が立替えますが、回収できないこともあります。

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