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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫に対しての償い・・・長文です)

不倫に対しての償いと慰謝料請求の悩み

このQ&Aのポイント
  • 不倫による苦痛と悔しさを抱える私。彼の暴力や嘘に苦しんだが、彼は幸せな家庭を持ち、私だけが悪者に…慰謝料を一人で支払うのが納得できない
  • 私は不倫をして彼との子供を産みましたが、子供は障害児でした。奥さんに認知と養育費を要求され、慰謝料の請求も弁護士を通じてされました。私は一人で払うのが納得できず、慰謝料の支払いについて悩んでいます
  • 私は不倫によって苦痛と後悔を抱えています。彼からの暴力や嘘に苦しんだけれど、彼は幸せな家庭を築きながら私だけが悪者に…慰謝料の一人負担に納得がいかず、精神的肉体的な苦痛に対して慰謝料請求を考えています

質問者が選んだベストアンサー

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  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.2

この場合,一番の被害者は相手方の奥さんだと言わざるをえないと思います。ですが逆に言うなら,相手方の男性もまた加害者だということになります。ですから,その責任を果たそうとしないその男性が不誠実だとおっしゃることも,私はわからない話しではないと思っています。 しかし,あなた自身もあなた自身の責任を果たさないことには,相手方の男性のことを批判することができなくなってしまいます。ただこの責任というのにも法的な限度があるので,相手方の奥さんが言われるがままに従わなければならないというようなものではありません。法的な限度がどれほどかは,弁護士さんのアドバイスをお受けになった方がいいと思います。費用については,日本司法支援センター(法テラス)に申し込めば,立て替えてもらえると思います。 相手方の奥さんに対する関係での損害賠償責任は,理屈をいうならば,あなたと相手方の男性との共同の責任(不真正連帯債務といいます)になるといえます。相手方の奥さんは,あなたに対しても相手方の男性に対しても,その全額を請求できますが,あなたと相手方の男性との間では,その責任割合に応じた負担をすべきものということになります。ですから,あなたが自分の責任限度を超えて負担した分は,相手方の男性へ求償することが理論的には可能だということになります。 ただそれが実際可能なのかどうかは,具体的な事案によって異なってきます。いずれにせよ,お一人で悩まないで,一日も早く,あなたの味方になってくれる弁護士さんに依頼されることをおすすめします。 あやまちはあやまちとして償えばよいのですから,お子さまのためにも頑張ってください。

tkkun2112
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 誰が悪いか…彼も私も悪いと思っています。 そんな甘い話にのってしまった自分が愚かでした。不倫なんて人の道に外れてる事を自分は一番いやだったのに、してしまった事を悔やんでももうどうにもなることはありません。 奥さんに対しては慰謝料は払うつもりです。というか、払います。償いの意味で… 暴力に関しては証拠の手紙などがありますが、本人は証拠が無いからみとめないとのことでした。 でもやはり少しでも彼が謝罪をしてくれていたらここまでの気持ちにならなかったのかなと思いまして… 娘の為にがんばろうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.4

あ、一個補足すると、今の慰謝料を、彼と責任に応じて分担することはできないですよ。 それは奥さんがそういう慰謝料の請求をしてきたときだけ可能です。 どいういうことかというと、奥さんが「とにかく二人合わせて1000万払って。どっちがどれだけ払ってもいいからとにかく二人合わせて1000万。どっちがどれだけ払うかは二人で勝手に話し合って決めて」というような場合。 そういうやり方で慰謝料請求してきた場合は、彼とその責任に応じて分担することができます。 ですが、おそらくそうではないと思うので、先の回答で書いたように、今の慰謝料の額で一人分の慰謝料です。

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.3

>彼に対して、精神的肉体的の苦痛にたいして慰謝料を請求したい これはかなり難しいと思いますよ。 婚姻生活が破綻していると言われ不倫にいたった場合、慰謝料請求が認められたケースも稀にあります。 が、あくまで「稀にそういうケースもあるよ」ということであって、原則無理だと思ってください。 また、2年前の話ということで、証拠集めも難しいのではないでしょうか? >慰謝料を一人で支はらわなければならない >彼と私は同罪では? 同罪ですよ。 ですが、あなたは彼の分まで罪を被せられて、彼の分まで慰謝料を払っているわけではありません。 奥さんはやろうと思えば、彼にもあなたと同じくらいの額の慰謝料を請求できます。 ですから、その慰謝料の額で一人分の罰なのです。 もし仮に奥さんが彼に慰謝料を請求していても、あなたの慰謝料の額は変わりません。 そして、請求する・しないは奥さんの自由です。 ですから「あなた一人が全部の罪を被せられた」というわけではなく、「あなたは自分が犯した罪相応の罰を受けてるが、彼は運よく罰を逃れた」ということです。 あなたが理不尽に重い罰を受けてるわけではなく、罪相応の罰を受けてるだけ。 そして、彼は運よく罰を受けずにすんだだけ。 もし彼が罰を受けることがあっても、あなたの罰は減らない。 そういうことです。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

不倫で、まともな話になることはありません で、おそらく質問者様は、理不尽に思われるかもしれませんが・・・ 相手方の奥様には、絶対に勝てません で、付け加えるなら、相手方の奥様の家庭を傷つけることも通らないのです (要するに、相手の男性へ慰謝料を請求しても、相手の奥様の家庭に影響が0ではないと、言う話が出来ないからです) 許せないと言うのは理解できても、何も手が出せないのが事実です 請求が通ったとしても、相手の奥様から、請求が来るだけ・・・無限に続けたいのですか? どうにもならない前提で言えば、親権を手放す話を考えたほうが良いのではないでしょうか?

tkkun2112
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 彼と別れてもう2年近くなります。でもそれからというものすっきりした気持ちで暮らせていないのも事実です。 もちろんそれは奥さんも同じことでしょうが… 彼からは「うちのやつはお前の住所や電話も知ってるから何するかわからないよ。俺だって命危ないんだから」と言われていましたので、もしかしたら奥さんに殺されるのかなと思ったりもしました。 勝つ、負ける、取る、取られたではないと思うのです。 私は奥さんには慰謝料は支払うつもりです。それが自分の犯した罪の責任ですから。 でも娘の為にどうしたらいいのか… やはり彼に請求するのは難しいのでしょうか・・・ 娘は私の娘です。手放す気持ちは少しもありません。この子を守れるのは私一人だと思っていますので。

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