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退去時のハウスクリーニングについて教えてください。

gohiro3の回答

  • gohiro3
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回答No.4

初めまして。賃貸関連のコンサルタントしてます。 以下、借主の故意、過失による損耗がないとして述べさせて いただきます。 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に は借主の通常使用による損耗の負担が貸主、借主のどちらが負担 するべきかを例示してます。(ネット上に解説サイトがいくつでも ありますので、詳細は検索エンジンでさがしてください) ご質問のハウスクリーニング(専門業者による)ですが、これは 「退去時に賃借人が通常の清掃(ゴミ撤去、拭き掃除、水回り、換気扇 レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者を 確保するためのものであり、賃貸人負担とするのが相当」と記載 されております。すなわち借主が負担する必要はありません。 「ガイドラインによるとハウスクリーニング代は賃貸人負担云々」と して借主が反論すると、ガイドラインには法的拘束力はないと言って 取上げないでしょうが、裁判所の過去の判例では監督官庁の作成 したものでこれをベースに判断、判決もでています。 管理会社側は「特約にも記載されているし、借主は署名している」 とさも自分達の言うことが正論のように反論してきますが、実は ウソです。この特約自体が借主に一方的に不利契約として借地借家法、 消費者契約法により無効となります。過去の判例にもちゃんとでて います。(ネットで検索すればこれも紹介サイトがいくらでも ありますので興味があればチェックください) 敷金を含め、管理会社(家主)側は借主の無知に付け込んで いろいろな項目で原状回復費用(ハウスクリーニングもそうです) として請求してきますので、これから法律や周辺の知識を増やして カモられないように気をつけてうまく交渉してください。

sarulife7
質問者

お礼

大変詳しくご回答頂きましてありがとうございます。 いろいろとネットでも調べてみましたけど、裁判をした場合はこちら側が勝訴できる判例も出ているようですね。 大変参考になりました。ありがとうございました♪

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