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交通違反の赤切符の出頭日時

県外で速度違反してねずみ取りにつかまってしまい、30日免停だと言われました。 いろいろありましたが省くと、 結果的に罰金などは払い、免停の案内だけ無視してました。 ついこの間、免許更新に行って更新はできたのですが、 (当然ですが)そこで免許は預けた形となり、 かわりに赤切符(というのでしょうか?)を受け取りました。 出頭日時に"適当な日付"を書かれ 「2度の引越しによりややこしいので、また電話連絡します」 と言われました。 ところがその日付を過ぎても一切連絡がなく、 事実上運転は出来ない状態になってから数日してハガキが着て、 見るとさらに1週間後の日付にて出頭日してくださいとのこと。 約10日後、その日付に期限切れの赤切符を持っていき 免停は無事に開始されたのですが、 どうもあのとき書かれた日付が妥当なものじゃなかったんじゃ? と思ってしまいます。 赤切符は、免停が開始されれば有効期間内であっても その効力を失うということで、 多少日付にゆとりを持って書かないと文句が出るのでは?と。 実際、無意味に運転できなかった10日間の意味が分からず、 どうも変で釈然としない感じです。 受付でそのことを聞きましたが、 「処分は本日からです」と上投げの感じであしらわれました。 それは分かります。なのでさらに30日間の免停は受けます。 ただ『赤切符の有効期限はあれで妥当だったのか?』 というその受付の強気な警官に聞けなかった疑問なんですが、 みなさんはどう思われるでしょうか。 (速度超過したのは自分の誤りであって反省しています)

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

無意味といえば無意味でしょうね。 本来は素直に免停の通知に従っていればなかった余分な期間なのですから。 わかりやすく言うと、免停の通知を無視したために生じたタイムラグですね。 制度上は本来はタイムラグは出来ないようにしているにもかかわらず、ご質問者がその制度を無視したために生じた期間ということになります。 道路交通法第90条の規定に従い、免許の更新手続きをしたけど、法令違反により、免許が交付されなかったという事例ですから。 法律上そのようになっています。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

>結果的に罰金などは払い、免停の案内だけ無視してました。 この時点で、貴方は免停を先延ばしにしてたのですよね? しかも、”自分の意思”で。 しかも、きられているのは「赤切符」ですよ? 交通違反のうち交通反則切符(青切符)の適用を受けない行政処分点6点以上の重度の違反、人身事故の時に発行されるものですよ? 事の重大さを認識していますか? >出頭日時に"適当な日付"を書かれ この日の時点で、向こうから連絡がなくとも自ら出頭するのが本筋でしょう。 それを分かっていますか? その日付のときに警察に電話するなり、連絡するなり、自分でちゃんとアクションを起こされましたか? その時点で向こうと連絡がつかなくて、類似したご質問を出されるなら、 おっしゃることは分からなくもないですが、それもせずただ待っていたのなら、 その間運転できなくなっても構わないから連絡しなかった、と向こうに 判断されてしまっても、何にも文句言えないはずですけど。 「10日過ぎてしまったじゃないか、その間運転できなかった分はどうしてくれるんだ!」 というのは、私にはクレーマーにしか見えませんけどねぇ。

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