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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税制適格ストックオプションの行使期間)

税制適格ストックオプションの行使期間について悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 税制適格ストックオプションの行使期間について悩んでいます。要件として新株予約権を行使する期間が必要であり、その定め方について調査しています。
  • 税制適格ストックオプションの行使期間には、付与決議の日後2年から付与決議の日後10年までの期間が定められています。しかし、起算点としては割当日を考える意見もあり、この点に関しても悩んでいます。
  • 税制適格ストックオプションの行使期間に関して割当日と付与決議日を起算日にするかどうか、また終期の定め方も検討しています。具体的なルールや実務上のベストプラクティスについて教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sushizen
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

私の入ってくる情報からだと、まだ付与決議の日からなのか、割当日かなのかは、税務局の中でもはっきりとはしていないみたいです。(噂によると税務局が、付与決議の日から2年のストックオプションは、税制非適格になるという決断を一時下らしいのですが、あまりにも事例が多すぎて、取り下げたみたいです。) ですから、保守的に鑑みて割当日から2年間を取ったほうが無難だと思います。

noname#58132
質問者

お礼

質問がマニアックすぎてどなたも回答していただけないのかと 心配しておりました。 やはりご回答にあったのように見解が分かれているのですね。 実は既にオプションの発行を行い登記も完了したのですが、将来の 解釈の変更(確定)に備えて、「割当日」から2年を経過した日を 起算点とし、「決議日」から10年とする期間を設定しました。 ありがとうございました。

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