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販売権って?

販売権ってなんですか? 私が業務上、購入しなければならない物があります。正規生産者(開発者兼販売者)に見積を依頼したところ、私の経験では同等品と比較すると相場より高い金額を提示されました。そこで、別の業者に見積を依頼したのですが、『販売権』がないので見積(当然作成も)できないとの回答がありました。これは、法的にどんな制約があるのでしょうか。もしくは、法的には可能だが習慣(義理?)として遠慮しているのでしょうか。  1.私が相見積したのは、正規生産者が他社に依頼して作らせている付属品で、    本体ではない。  2.その付属品の材質はごくありふれた素材であり、寸法・強度程度しか特別な    要求事項はない。(強度は誰でも設計でき、素材と寸法に影響されるもの)  3.その付属品を作っている業界は、需要があれば特注品としてどんな寸法や強   度の製品でも製造する。(ここで言う『販売権』等の制約が無い場合=通常    の商取引において)  4.正規生産者がその商品に対してどんな登録をしているかは不明。 以上の条件で、文頭の見積出来ない理由がわかりましたら御回答お願いいたします。

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  • shibako74
  • ベストアンサー率18% (163/876)
回答No.3

あくまで推測ですが、 正規生産者が他社に依頼する際、設計仕様(形状・寸法・強度など一部類でも)は正規生産者に属し、外部には使用することができないよう特許をとっていたりした場合、他で使うことができなくなるという話をきいたことがあります。 車の関係ですが、ある部品の一部を設計して生産したところ、すでにその設計は他社で特許がとられており、設計者も部品の製作を依頼された会社もチェックしきれていなかったため、その特許をとった会社とネゴしたという話があります。(ネゴでは、自社で特許をとった案の使用と交換条件として許してもらう、もしくは$$で決着というのが常らしい。) 販売特許という言葉もあるので、正規生産者に購入ロット数を増やすことなどを条件に価格を低くしてもらうよう交渉しなくてはならないかと思います。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

「意匠法」とか「特許法」「実用新案法」によって、第三者が類似品を作ると権利者から損害賠償の請求を起こされるのを恐れているのではないですか。たとえば、包丁に穴をあけた製品などが該当すると思われます。

  • toagoo
  • ベストアンサー率22% (161/709)
回答No.1

いまいち 不明な点があるので 間違っているかも知れません? 私もたびたび 経験が有りますが、 消耗部品でこんな事有りますよ。 市販品とは違う規格 商品では無いでしょうか? たとえば、 ネジでJISの規格より 数ミリ長さが短い物を注文した場合、 少量の場合 割高になる場合が しばしば有ります。 特注サイズのパッキンを 5個頼んで、 市販品の10倍以上の金額で 作らせることも間々あります。 海外物だと。 他社は 面倒とか、 出来ない規格で オーダーを引き受けなかったとは、 考えられませんか?

sossince2001
質問者

補足

 早速のご返事ありがとうございます。  あまり詳しく書きたくないので、大した補足にならないかもしれませんが... この製品の場合は、金属加工品ですが基本的に型を使ったり、プレス等の機械を使用して短時間に同じ物を作成するのでなく、一個一個手作りに近い形で作成されます。また、製品はある程度注文される寸法の物は在庫として受注前に生産されますが、あまり注文が無い寸法の物は受注生産としているようです。  寸法によって手間及び材料費に差がありますが、同等品と比較して高いと判断しました。  それよりも、見積さえ出来ないという理由が全く理解できなかったのですが。

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