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会社登記してない会社の給与明細

知人の会社でアルバイトをたのまれてやってますが、まだ会社登記していないようです。派遣業なので派遣で働いた子に給与明細をださなくてはいけないのですが、会社じゃないのにそんなことしていいのですか?その子達や私のアルバイト代からひかれた税金も当然会社になっていないので、税務署にいかないと思います。給与明細をつくるのは私なので、犯罪とゆうか違法なことをやらされているのか心配です。よろしくお願いいたします。

noname#51850
noname#51850

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  • nta
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回答No.2

 株式会社でないものが株式会社を名乗ると会社法7条違反、100万円以下の過料(会社法978条二項)です。そして、所得税の源泉を納付していないとすればそれこそ大問題です。所得税法は法人と個人の両方を罰する両罰規定(所得税法244条)があります。会社および会社の代表者だけではなく、従業員でも罪に問われます。  税務署に通報するなどの思い切る必要があると思います。

noname#51850
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。そうですね、なんだか心配だし罪に問われる可能性があるのならば税務署、警察に相談することにします。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • nta
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回答No.4

 経営者さんが(にわかには信じがたいことではありますが)全く経理を知らなかったというのであれば、いきなり税務署ではなくて、地域の商工会議所とか、加入している業界団体、あるいは親方肌の人を通じて指導してもらったほうがいいのではないでしょうか。担当者によると思いますが税務署の指導はとても厳しい場合があります。派遣業ということで労働大臣の認可を受けているはずですが、取り消されると、従業員にも塁がおよびます。  「株式会社」を使ったことで会社の方は悪くすれば過料(これは軽い刑罰です)ですが、従業員の方には何の問題もありません。ただ、昨年度の年末調整をせず、源泉徴収票を従業員に交付してあげていないのであれば、従業員の方には気の毒なことに源泉税の還付が受けられないです。早く修正の手続きをされることが必要だと思います。

noname#51850
質問者

お礼

いつもご回答ありがとうございます。もう辞めてきました。あと、株式会社名義で作った書類のことや自分の支払った税金が税務署までいってるのかなどを国の労働相談所に問い合わせをした所、全て代表の指示でのことなので私が罪に問われるようなことはないそうです。安心しました。どうもありがとうございました。

  • nta
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回答No.3

 年度末の納税事務をしていないというのは信じられないような話ですが、経営者の方は全く素人の方なのでしょうか。それとも故意にそのようにしているのでしょうか。今月の会社の確定申告はどのようにされるのでしょうか、疑問ばかりです。  所得税法違反は税務署から警察への告発があって警察が動きます。経理を知らなかったのであれば、税務署に修正申告をして過少申告加算税程度の処分で穏便に済ますことができるようにも思いますが、経営者の方にはそのようなつもりはないのでしょうか。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
noname#51850
質問者

お礼

ありがとうございます。経営者は全くの素人です。早速、あと1日で辞めることを言いました。ただ、1人の派遣の子の給料明細、株式会社でもないのにそうゆう名前を使って雇用契約書などを私がパソコンで制作してしっまたので、心配になっています。やはり、通報するようで後味は悪いのですが、自分にふりかかってしまうのだけは嫌なので税務署に出向いて相談したほうがいいですよね?いつもご回答をありがとうございます。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 会社登記というと株式会社とか有限会社という商業登記をさしていますが、法人格が必要でなければ必ずしも会社登記が必要なわけではありません。  しかし、人を雇っている場合には税務署に「給与支払事務所等の開設届出」を提出して、所得税の源泉徴収をし、納税をしなければなりません。納税をしていなければ所得税法違反で懲役や罰金が科せられます(所得税法240条)。会社登記はしていないとしても、さすがに、所得税は納めているのではないでしょうか。

noname#51850
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。普段、資料などをつくる時でも、今回の給与明細をつくったときも株式会社を名乗っています(勿論、登記もしていなくて、株式会社でもなんでもないのですが)去年の秋から創めて1度も納税等はしていないです。わたしまで罰せられるか心配です。

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