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特定口座
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こんにちわ。 基本的にはどれを選択しても税額は変わりませんが、税制優遇措置を受けられる場合多少変わってきます。 特定口座に申し込んだとしても、さらに源泉徴収するかしないかで多少変わってきます。なので、以下の3種類があると考えてください。 (1)特定口座に申し込まない (2)特定口座に申し込み税を源泉徴収してもらう (3)特定口座には申し込むが源泉徴収はしない 税制優遇措置の中で上の3種類の選択によって変わるものについて、説明しますね。 ・購入額1000万円までの非課税措置(平成13年11 月30日から平成14年末での間に購入した1000万 円までの上場株式等を、平成16年末まで保有し、平成 17年から平成19年末の間に売却した場合、売却益が 非課税) (1)(2)の場合、確定申告をすれば措置を受けられます(譲渡した翌年の1月1日から3月15日の間に税務署に「非課税適用選択申告書」を提出)が、(3)の場合特定口座で売却した後では確定申告を行っても適用不可になります。 ・みなし取得特例(平成13年9月30日以前に取得した 上場株式等を平成15年1月から平成22年12月末ま でに売却した場合、取得価格を平成13年10月1日の 時価(終値)の80%とすることができる) (2)(3)の場合、特定口座において売却した後では確定申告を行っても適用不可能になります。 上記以外の優遇措置は特定口座でも確定申告をすれば適用されます。 証券会社から、特定口座制度の案内冊子のような物は送られてこなかったでしょうか。もし、なければ、そう言う冊子に詳しく書いてありますので、もらってくると言いと思います。
その他の回答 (2)
- ketyappy
- ベストアンサー率18% (13/69)
みなし取得にならない限り、特定の方がGOOD! あくまでも、特定は証券会社のサービスと思ったほうが良いのでは。 注)1000万円・・を使う場合は、特定からはずせばOK
- bazarakm
- ベストアンサー率46% (65/141)
新規税制度は個人投資家には少し複雑な構成になっています 先の回答に重複しますから書きませんが今もっと簡単にするように見直しが行われています 証券会社は客の囲い込みをする為に競って特定口座を照会していますが証券会社自身が証券税制の見直しを減税の立場から政府に要請しています いま少し結果を待たれた方がよいと思います 現在の方法では買入価格の解らない株式があれば特定口座にしたほうが便利です 所有株式の購入価格が解っていれば(取引価格の証明書類は必要)口座を作らなくても自分でできますし、税率は同じです
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