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下請法の割引困難な手形(サイト)について
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http://www.jftc.go.jp/sitauke/3/saito.html 上に120日の期間というのは”手形サイト”とありますので、振出日からの計算です。ただ、手形法73条にょり期間計算は初日不算入ですから、縁密には、振出日の翌日から計算することになると思います。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
1ヶ月を30日として計算するのか否か、というご趣旨でしょうか。 そうであれば、「否」、すなわち暦どおりの120日となります。根拠条文は、下請法には定めが無いため、手形サイトに関して定められている手形法36条4項、77条1項2号となります。
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お礼
なるほど、ありがとうございます。 お礼遅くなってすみません。