• 締切済み

失業保険 不正受給

退職した従業員が独立(個人事業)して、当社で外注として働きます。 今月まで給与で来月から請求書を出してもらって 支払をします。(これは確実で その人にしてもうらう仕事は 今年いっぱいある予定です) その者から 失業保険がほしいので離職証明書を出してほしいと 言われました。 収入があるとダメですよとか 不正ですよと いろいろ説明しても  やってみるというのです・・・。 不正受給をすることがわかっていても 会社としては 離職証明書が ほしいと言われたら 出さないといけないものなのでしょうか? もちろん 半年後に何らかの事情で 当社の外注から外れ 無職?収入がなしになる可能性もあるので この場合は 発行すべきでしょうか? そして、不正受給するかどうかは本人の問題ということでしょうか? それとも 不正受給するとわかっていたのに 離職証明書を 出したことにより 会社に連帯責任はないでしょうか? モラルのないことを言ってきて 不正なことは説明したのですが 本人が 1ヶ月仕事が空くかもしれないとかいうので 1ヶ月空いたくらいでは もらませんよって説明をしても納得はしてもらえません。 離職証明書をもらう権利はあるのでは?と言われると 確かに、発行する義務はあるように思えます。 ただ不正受給するつもりであることを耳にしてしまっただけに どうしたらいいものかと・・・。

  • uni_k
  • お礼率93% (160/172)

みんなの回答

回答No.2

 こんにちは。失業手当の受給経験者です。  お手元に書類の様式があったら確認していただきたいのですが、雇用保険に入っていた従業員が退職したときに作成する「雇用保険被保険者離職証明書」という届は、会社がハローワークに提出するものです。従業員に手渡すものではないです。  → http://www.hellowork.go.jp/html/info_2_h.html  離職者が失業手当の申請をするときに必要な「離職票」はこの3枚複写の書類の3枚目に当たるものと、別の様式でハローワークが作成するものとの2枚一組になっています。いずれもハローワークが公印を捺して初めて有効になる文書であって、会社が個人に交付するものではありません。  → http://www.hellowork.go.jp/html/info_2_h.html  もっとも、この書類に必要な情報は会社が記載するわけですから、離職者から要望があったらその手続きをしないといけません。繰り返しますが直接、離職者に手渡す必要はなく、雇用保険の制度どおりハローワークに提出すると返事すればよいだけの話です。  残るはハローワークに不正云々の話をするか否かですが、失業手当の原資は全国の労働者と企業が支払っている保険料なのですから、公金と呼んでよろしいかと思います。  かつての同僚の悪さを抑えきれないのも少々恥ずかしいかもしれませんが、企業や自分の職務の責任を考えれば私なら報告します。

uni_k
質問者

お礼

離職証明書は本当のことを記載して職安に出そうと思います。 そうですよね・・・本当に就職したくて頑張ってる人を 助ける制度ですが 自立してサラリーマンより収入がある人が 受給しようとしてるなんてです、。 でも、それをジャッジするのは私ではないので 私は自分の 職務を果たそうと思います<(_ _)>

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなった場合は、 その事実があった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を管轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。 また、被保険者でなくなった原因が離職の場合は、雇用保険被保険者離職証明書を添えなければなりません。 (雇用保険法施行規則第7条) その後、公共職業安定所から雇用保険被保険者離職票(離職票)が交付されますので、 事業主は、退職した労働者から希望があれば、必ずこの離職票を交付しなければなりません。 法的に交付が強制されている以上、交付した離職票によって、不正受給が行われたとしても会社が連帯責任を負うことはありません。 確かに道義的に問題があるのでは?という気持ちはわかります。 たとえ会社が離職票を交付しなくても、被保険者であったものが、被保険者資格喪失確認の請求を公共職業安定所に行えば、 公共職業安定所が離職票を交付します。 この場合、会社に調査、指導があることもありますので、どちらにするかは頭の痛いところですね。 不正受給を明言している退職者に離職票を交付することがいい事なのかどうかを公共職業安定所に聞いてみてはいかがでしょう。

uni_k
質問者

お礼

一番の問題は会社がわかっているのに・・・ってところでした。 離職証明書の裏に連帯責任として詐欺罪などと書かれていたので 少々恐くなりました(^^;; が、交付義務があるようでしたら 正直に記載して提出したいと 思います<(_ _)>

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