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市立病院は市民以外の救急患者を断れるか?
日本には多くの市立病院がありますが、市民でなければ受診できない市立病院というのはないと思います。しかし、とある市民病院で、救急患者の受け入れの際に、市民でない患者は優先的に受け入れられないと、受け入れを拒否したケースがあると聞きました。病院側の言い分は、市民以外の患者でベッドが埋まると、市民である救急患者が入院できないという状況になるためとのこと。市民でない救急患者を市立病院は「市民でない」という理由で受け入れを断ることが、法律上はどうなのでしょうか? 法律の専門の方、ぜひ教えてください。
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こんばんは >病院側の言い分は、市民以外の患者でベッドが埋まると、市民である救急患者が入院できないという状況になるためとのこと 本当に合ったケースなら信じられませんし、マスコミで騒がれると思います。 この見解だと通常の診療も近隣の町村の入院を要する患者はその市民病院に受診を制限される事になると思います。 最近の病院での何軒もの受け入れ拒否は「専門の医師が不在」「ベットが満床」「受け入れた患者いて人手がない」等の理由だったと思います。 また、入院の可否は医師の権限であり、医師法には第19条 【医師の応召義務】(診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない)とあります。 上記のケースが正当な理由なのでしょうか。 私見ですが、ベツトに空きがあるのに、将来発生するか不確実な要件で、受け入れ拒否する事は正当な理由にならないと思います。 また、入院や高度な治療を必要とされる場合、受け入れ出来る病院に 救急車で転送する場合も有るそうです。 その理由で、門前払いするとは考えられません。 もし、その患者がそれが原因(手遅れ)で亡くなって、遺族が損害賠償請求訴訟を起こせば市側の敗訴の可能性が大きいと思います。 参考になれば
- adobe_san
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入院患者を受け入れに関する法律はありません。 従って各病院での判断に委ねられます。