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取締役婚姻後の氏名変更

株式会社の取締役が婚姻後、氏名変更した場合には変更登記は必要でしょうか? こういう疑問は商業登記法?の条文を見ればわかるのでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 取締役の氏名は登記事項であり(会社法第911条第3項13号)、登記事項に変更があったときは、二週間以内に、その本店所在地において、変更登記をする必要があります。(会社法第915条第1項)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
32661468
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速確認したいと思います。

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