• 締切済み

連帯保証人

その時は、他にも女がいて、その女と遊びたいためだとは知らず、仕事も順調だしちゃんと支払いできるなど色々言われ、どくれてもめんどいと思ってしまい、車250万円のローンの連帯保証人になりました。 だまされていた事がわかり半年前に別れ、信販会社に保証人の変更もできないと言われ、彼はちゃんと払うと約束しましたが、その約束も破られ、未払いで昨日簡易裁判所から出頭命令の書類がきました。彼に電話してもでないし・・ 仕事もやっと決まり、休めるような状況じゃなく、欠席したらどうなるのでしょうか? そのローンで足りなかった分を私のカードで支払いした分も返してもらえず、毎月支払いがあり、本当に苦しい生活をしています。その車は今その彼女が乗っています。被告にまでされてしまい、私はなにもできないのでしょうか?このまま支払いしなければならないのしょうか?本当に彼に腹が立つし、言いなりになっていた自分も情けないです。お金も無いし、弁護士とか相談もできないし・・・もうどうしたらいいのか、口ばっかりで、平気で嘘ばっかり言う人いるんだと、後悔ばかりしてます。

みんなの回答

回答No.8

都合をつけても、裁判には出るようにした方が良いことは、間違いありません。 どうしても欠席されるならば、代わりに「答弁書」を出して、「分割にしてもらえれば、何とか支払って行きたい」と申し出ておくことが得策でしょう。 簡易裁判所からであれば、裁判所から送られてきた書類の中に、答弁書のひな型が入っていたことと思います。 私が以前に書いた回答を引用するのは、いささか「手前味噌」でお恥ずかしいのですが、「裁判を上手に欠席する方法」としてはご参考になると思いますので、念のため、参考URLを引用させていただきます。 ときに、問題の車は、いま誰の名義になっているのでしょうか。 元彼の名義になっているのであれば、そして今の元彼に支払能力がなさそうであれば、質問者さまは、その車から(いくらかでも)ご自分が支払った分を回収することを考えることが必要です。 ご回答者各位がおっしゃるように、質問者さま自身の支払義務というのは免れないのですが、質問者さまは、あくまでも「保証人」ですから、質問者さまが支払った分は、元彼に弁償してもらうことができる(元彼に求償できる)のが建前です。 もし、今の元彼に支払能力がないのであれば、その車が数少ない(唯一の?)財産ということですから、質問者さまの将来の求償権を被保全債権として、その車に仮差押えをかけておくことが考えられます。 実際に質問者さまがローンを支払ったら、今度はその支払分の求償権に基づいて、くだんの車を差し押さえて、裁判所に頼んで競売で売ってしまおうというわけです。 その競売の代金から、いくらかでも回収しようということです。 「訴訟告知」という制度があって、いま質問者さまが巻き込まれようとしている裁判に元彼も巻き込んでしまう方法もあります。「せっかく訴えられたんだから、これを逆手にとって、こちらも利用してしまおう」ということです。こうしておいて、質問者さまが支払をしたあかつきには、その全額を元彼に求償し、元彼はただちにその金額を質問者さまに支払うという約束を、たとえカラ約束であっても取り付けておけば、上記の仮差押えや競売もやりやすくなります。 ご質問を拝見する限りでは、問題の車がどんな車かわかりませんし、競売で売って、いくらになるかもわかりません。以上のような方法とて、まったく費用がかからない方法というわけでもありません。実際にやるとなると、弁護士とはいわずとも、どなたか法律に詳しい方の手助けが必要となることでしょう。 その意味では、多少の手数料を払っても、一度、ちゃんと弁護士さんと、法律相談をしておく値打ちはあるように思われます。 上記のアイディアも、質問者さまが支払をしている途中で大きな事故でもあって、車がおしゃかになってしまえば、元も子もないお話でもあるのですが、いま考えられるのは、やっぱり以上のことくらいだと思います。

参考URL:
http://okwave.jp/qa3267166.html
miu1224
質問者

お礼

ありがとうございます。少し、光が見えました。

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回答No.7

はっきり言って… 一般人はご質問者様のような状況で「連帯保証人」にならないでしょう。 なぜなら、ご質問者様のようになるからです。 ものすごく簡単にいうと「連帯保証人」ってのはご質問者様が借金したのと一緒って事です。 ご質問者様が借金したんだから、ご質問者様が払いましょう。 ”連帯”がポイントです。

miu1224
質問者

お礼

はい。ありがとうござます。

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  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.6

簡易裁判所の出頭命令の件ですが、これは投稿者さんが毎月支払う契約をしたのに約束どおり支払をしないので、全額払えという訴えで間違えないと思います。ローン会社の訴えは、ほぼ間違えなくこれです。 出頭しなかったら:一括返済する義務を負います。なので、今後は相手のローン会社が無断で給料の差押などをしてくると思いますが、抵抗するすべはありません。 出頭したら:恐らく再度分割で支払するチャンスをもらえると思います。毎月○日に○円、何年何ヶ月払いで支払いますという和解をするチャンスがうまれます。約束をやぶって2ヶ月遅れたりすれば、その時は出頭しなかったときと同じ状態になり、全額請求されることになります。 ちなみに、保証人の変更は無理ですし、相手にいくらそんな事情を言ったところで無駄です。払う気がないのに連帯保証人になること自体が問題です。彼を信用したのだとしたら、人を見る目がなかった投稿者さんの責任という以外にいいようがありません。彼の状況を考えると、投稿者さんが払うしかないでしょう。また、彼と同じように逃げ回るかです。その場合は勤務先が相手にわかれば即差し押さえになります。 厳しいこというようですが、口ばっかりで平気で嘘をいう人には投稿者さんもあてはまってしまいます。契約のときは、連帯保証人として送れずに支払をする契約をしているのに、支払を何ヶ月も滞納しているというのは、約束したことを平気で破っている状況です。その車を誰が使ったとか、頼まれて連帯保証人になったというのは、現実には全く関係ないです。 支払わずにすむ方法といえば、いまはやりの自己破産だと思います。それ以外なら責任持って支払う義務があります。 あと、契約したときの車ですが、連帯保証人ですし投稿者さんが支払するなら車を返してもらいましょう。そして、その車をローン会社に返して売却してもらえば、売れた金額分借金が減ります。車はどんな方法をとってでも返してもらう方がいいと思います。相手が何をいっても信用しないことです。例えこれからは払うといったところで、絶対に払いません。自分で払わなければいけないという覚悟を決めて、車を返してもらいローン会社に返すのが一番いいと思います。少しは借金がへるはずです。

miu1224
質問者

お礼

ありがとうございます。もう、一人ではどうしようもないですね。 弁護士費用って、どのくらいかかるものですか?

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noname#52086
noname#52086
回答No.5

>私はなにもできないのでしょうか?このまま支払いしなければならないのしょうか? 質問者さんは支払う義務があります。 そして質問者さんが支払った場合は「求償権」という支払った金額を彼に請求できる権利を得ます。 つまり彼にたいして「あなたのローンを、私が立て替えて返したのだから、その分を私に返しなさい」と主張できます。 もちろんローン会社を踏み倒す彼が、質問者さんの請求に答えてくれる事はまず無いでしょう。 今回は諦めるとしても・・・これからは一切、保証人と名のつくことは引き受けない事を肝に命じましょう。ふつうは一度で懲りるはずなのに、なぜか何度も連帯保証人になって損や苦労をしてる人って結構いるのです。 とにかく今後は絶対に保証人になっては駄目です。

miu1224
質問者

お礼

はい。本当に後悔の毎日です。ありがとうございました。

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回答No.4

自動車の場合、ローン契約が終了するまでの名義人は販売ディーラーで完済後に使用者に移る契約がありますが、その自動車はどうなってるんでしょうか。 連帯保証人になってしまうと、打つ手がかなり制限されており泣き寝入りとなる可能性が高いんですが、だめもとで販売店が分かってれば問い合わせてみるのも一つの方法かも知れません。 それでも何ともならない場合3番さんのおっしゃる通り、私の地元では弁護士会が30分5000円で個別相談に応じていただけますが、質問者さんのお住まいの近くにもそんなのがあれば、一度相談してみてはいかがでしょうか。

miu1224
質問者

お礼

ありがとうございます。使用者が彼で、名義は購入した店名になっています。これは、売却できないのでしょうか。その車を押さえてくるのも、やはり一人では無理ですね。弁護士に電話してみます。あらがとうございました。

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noname#59315
noname#59315
回答No.3

残念ながら、#1に同意見です。 裁判所からの出頭命令には欠席しないようにしてください(都合が悪いのなら延期の相談には乗って貰えると思いますが)。 欠席すると支払い命令が出ますので、これにより強制執行ができるようになり、給与などを差し押さえられることになります。 対応としては、通常裁判に持ち込み、支払える条件で和解できるようにもっていくことです。 弁護士の無料相談を利用するか、司法書士に相談なさってください。

miu1224
質問者

お礼

あらがとうございました。

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  • mak60
  • ベストアンサー率15% (66/420)
回答No.2

高い授業料を支払わされましたね。 あなたは、信販会社に彼がきちんと支払わない場合は、私が変って支払います・・。と云う書類に署名捺印をした訳ですから 支払いを拒否する事は出来ません。弁護士に相談されても無駄だと思います。 給料の差し押さえをされる事も有ります。 それが、連帯保証人となったあなたの責任ですから・・・。 なにか、あなたの味方になれるような事を考えても・・何も思いつきません。

miu1224
質問者

お礼

ありがとうございました。

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noname#58440
noname#58440
回答No.1

  残念だけど連帯保証人になった瞬間から債務者と全く同じ義務を負います。 借りた本人の理由とは無関係に貴方は支払い義務があり、支払いを求められた時に「先に借りた本人から取り立てろ」と言う権利もありません。 苦しいのでしょうが頑張って支払って下さい。  

miu1224
質問者

お礼

ありがとうございます。

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