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監査役

以前不動産会社の監査役をしてました。私が監査役をする前にトラブルがあったのですがその責任は私にもあるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • mmmms
  • お礼率46% (19/41)

みんなの回答

noname#209756
noname#209756
回答No.8

証拠あつめれば、ここにのっている限りは大丈夫な気がします。弁護士とかもしいらっしゃったら聞いてください。

mmmms
質問者

お礼

ありがとうございます。頑張ります!

mmmms
質問者

補足

弁護士に相談した場合はお金は掛かりますがもし私が勝った場合はお金は戻ってくるのでしょうか?

noname#209756
noname#209756
回答No.7

あとは立証することだと思います。知らず、勝手に監査役に登記されていたことをです。証拠ですね。

mmmms
質問者

お礼

ありがとうございます。私は大丈夫なのでしょうか?

mmmms
質問者

補足

今日弁護士に相談して今回のことを話してきました。実際に答弁書を書いて裁判所に提出していくことになると思います。その当時に監査役が私だった場合はこの件は有効ではないのでしょうか??宜しくお願いします。

noname#209756
noname#209756
回答No.6

これは、入社誓約書とまたは監査役を承諾された事実になると思います。結果はかかないでください。知らない場合はそれを立証すればいいですし、知っていらっしゃったら、監査役であったことになります。みなし監査役みたいなことは日本には多いので、判例があると思います。それを私は知らないのですが、しかも事件当時の監査役であったことが重要です。しかも責任は取締役の仕事についてしっかり牽制というかみていたかどうかなので、それについての責任だと思います。

mmmms
質問者

お礼

何度もありがとうございます。私は監査役ではあったのですが普通の一般の社員でした。会社自体もオーナが全ての実権を握っていたので私は何も知らないのです。取り締まり会もそういうものにも出たことは一切ありません。普通の社員が監査役の名義になっていたとうことです。それに訴訟は私が入社する前のことでありなんでこういうことになったのか理解に苦しみます。色々アドバイス頂いてありがたいです。私は大丈夫なのでしょうか?

noname#209756
noname#209756
回答No.5
mmmms
質問者

お礼

訴えられた事なんですけど訴状を見ると私が知らないことばかり書いています。短く言いますと株主とかではなくてその当時勤めていた不動産会社でお客と売買契約をした際に勤めていた会社が詐欺をしてその方の家を買って支払いもろくにせずに第三者に転売しその代金を訴訟で払えとのことです。私はその当時会社には在籍しておらずその5ヵ月後に入社しました。一年もその会社では働いていないです。半年くらいです。でも辞めたのにもかかわらず会社は監査役の名前を私にしていたみたいでこのような訴状がきました。私自身びっくりしています。宜しくお願いします。

noname#209756
noname#209756
回答No.4

昔、商法に小会社がありました。多分定款変更されてないでしょう。規定は下です。ところでそれでは、監査役でも会計に限られます。違う場合ですが、取締役の監督責任ですが、それが無理だと立証できればいいと思います。無断で監査役にされていたのであればしりえなかったでよかったのでは。今の状況は関係なく事件当時です。

noname#209756
noname#209756
回答No.3

追加で。監査役を訴えるということは取締役に何か問題があったのですか。それとも株主などへ何か問題が?。 会社により会計の範囲に限定されている場合があるのです。多分訴えられているというのであれば、責任範囲なのでしょう。業務上できることの範囲であれば責任おいます。なければおいません。

mmmms
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。

mmmms
質問者

補足

訴えられた事なんですけど訴状を見ると私が知らないことばかり書いています。短く言いますと株主とかではなくてその当時勤めていた不動産会社でお客と売買契約をした際に勤めていた会社が詐欺をしてその方の家を買って支払いもろくにせずに第三者に転売しその代金を訴訟で払えとのことです。私はその当時会社には在籍しておらずその5ヵ月後に入社しました。一年もその会社では働いていないです。半年くらいです。でも辞めたのにもかかわらず会社は監査役の名前を私にしていたみたいでこのような訴状がきました。私自身びっくりしています。宜しくお願いします。

noname#209756
noname#209756
回答No.2

計算書類をチェックするのと取締役の業務についての監査があると思います。株主さんからのでしょうか。登記というのがありますので、登記の行為の成立についてだと思います。それを証明する責任はどちらが負うかわかりませんが、知らずについていたとするなら、それが論点です。知らずに自分のせいじゃないということでがんばってください。知っていてもみなし的についているというのが日本に多いケースです。調べる事ができましたら、また書きます。(絶対と期待できないです)

mmmms
質問者

お礼

ありがとうございます。本当に困っていたのでありがたいです。

noname#209756
noname#209756
回答No.1

監査役の責任はその当時だけだと思います。範囲も責任をもてる範囲のはずですので、監査法人などの監査人とくらべると範囲も限定されてます。

mmmms
質問者

お礼

ありがとうございます。その件で相手側から訴えられてるので色々気になって困っていました。

mmmms
質問者

補足

私はすでに会社を辞めているのですが相手がその事実を知らずに誤解で訴訟されてるのですが大丈夫でしょうか?会社側は私が辞めたあとでも監査役の名義を私にしていたみたいでとても不安です。よろしくお願いします。

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