• ベストアンサー

相続について大変困っています

私の伯父は20年近く前、伯父の母、伯父の妻、子供4人と暮らしていました。が、その頃に離婚し、その後の伯父のお金の管理は伯父の母がしていました。 去年末伯父が亡くなり、相続人である子供4人に家などの財産が相続されることになったのですが、子供4人は相続放棄を願い出て今手続き中です。 しかし、伯父の元妻が伯父の母の預貯金等がこちらに全て移る可能性があると言ってきました。 なぜ伯父が亡くなったことで祖母の資産まで渡ることになるのかが全く分からないのです。そのようなことがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

親子や兄弟の縁はどんなことがあっても切ることはできませんが、夫婦は離婚すれば赤の他人です。 元妻は、遺言書で指定されたのでない限り、元夫 (伯父さん) の相続人にはなりませんし、まして元夫の親から相続を受けることなど、絶対にありません。 子供が相続放棄したからと言って、放棄した分はその親に移るなどということもありません。 強気に出てください。

arutti21
質問者

お礼

そうですよね。 その元妻の交友関係の中に司法書士の人がいるようで、何か裏付けがあってそんなことを言ってきているのかと非常に不安だったのです。 がんばってみます。ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.6

その4人の子が小父さんの実子か養子なら相続権はあります 離婚によって妻は相続権を喪失しますが親子の関係は死亡によってのみ消滅するのです 勘当という離縁は無いのです ですから子は遺留分を相続する権利があります しかしその子が相続放棄をしたときは相続権が亡くなります このことに対して元妻は助言はできるが何の権利もありません

arutti21
質問者

お礼

そうですね。 子供達がこちらに帰ってきて家を守って行くというのならそのまま相続という形で構わないんですけど、おそらくそれは無理なようです。 子供達は放棄すると言っておりますので、このまま何もこじれなければスムーズに解決できるかと思います・・ がんばります。 回答ありがとうございました。

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.5

可能性があるとすれば 離婚した元妻に、子供がいた場合で 今はやりの300日問題で、伯父の子と推定されているならば その子供に相続権があるということになります ほかの子供が相続放棄をしていれば、1人だけの相続になります ただ、これはもう相談というより法律のパズルのようなものですね

arutti21
質問者

お礼

なるほど・・そのような事もあるのですか! しかし元妻には4人以外に子供はいません。なのでその点は大丈夫かと思います。 みなさんに回答していただいて気持ちがだいぶ楽になりました。 ありがとうございました。

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.4

#1です。 4人のお子さんが相続放棄すれば、すべておばあさまが相続できます。 預貯金うんぬんは根拠もない事だと思いますが、「相続放棄するんだから、いくらかお金を寄こせ。」という感じなのではないでしょうか? 後、おばあさまの預貯金が伯父様から3年以内に贈与されたものだったりすると、相続財産に含めますので、「家はいらんけどお金は欲しいから・・・」とごねるかもしれませんね。

arutti21
質問者

お礼

私もそうだと思います。 私個人のここだけの意見とすれば、長男の子供なのですから、放棄してもらう代わりをいくらか用意してもいいのでは・・・と思ったりもしますが。。 角が立たないよううまくまとめるというのは本当に難しいですね。 助かりました。回答本当にありがとうございました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

離婚によって相続権は消滅します 相続権を主張する根拠が分かりません

arutti21
質問者

お礼

離婚した妻は元の姓を名乗っていますが、子供4人は皆伯父の姓を名乗っているみたいです。 それもなぜなのかが分からない所なのです。 そして私達(私の父、叔母)もそれぞれ婿や、嫁となり祖母の家の者ではなくなっているため伯父の資産状態にまで首を突っ込むということはしていませんでしたので、今突然降って沸いたこの問題に大変頭を悩ませていました。 なるだけ複雑にならないよう・・とがんばってみます。 回答ありがとうございました。

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

伯父さまを被相続人とする相続とおばあさまを被相続人とする相続は、別々に考えないといけません。 そのおばあさまと伯父様の兄弟にあたる質問者さんのお父様かお母様はご健在ですか? どなたが生きておられて、亡くなられた方の順番が判らないと、なかなか説明できないと思いますので、教えていただけますか?

arutti21
質問者

補足

こういうことに慣れておらず説明不足で申し訳ありません。           (生)母              ↓  (生)私の父(次男)・亡伯父(長男)・(生)叔母(長女)                ↓       (生)離婚した妻 ・子供4人 という関係です。 私達(叔母と私の父)は、伯父の母に財産がいくようにしたいと思っています。 どうしたらいいのか本当に困っていますし、書士を挟んで交渉しているとはいえ、そんなことを言い出した元妻の子供達が本当に放棄の手続きを続けて行ってくれるのか不安でもあります。

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