• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理職の労働時間や給与)

管理職の労働時間や給与は適正か?状況や意見を聞かせてください

adobe_sanの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

中々この手の話はグレーゾーンで法的な手法で変えることは無理です。 俗に言う「ホワイトカラー問題」ですから・・・ 下記のページを参照してください。 http://www.mu-tokyo.ne.jp/qa.html

関連するQ&A

  • 管理職の時間外労働

    管理職の時間外労働は、残業手当が支払われないと聞きました。 しかし、管理職であっても、残業だとしても仕事をしたことにはかわりがありません。 管理職に残業手当が支払われないのは、法律違反には該当しないのでしょうか。

  • 管理職の労働時間について

    管理職かどうかの判断として法律で、 「経営者と一体的な立場」 「労働時間を管理されない」 「ふさわしい待遇」 の3つの条件を満たすよう定められていますが、 労働時間について好きな時間に出社・退社しても良い事になりますよね。 極端な見方をした場合、一般職の就業時間が8時間と就業規則で 決まっている会社で、管理職が3時間とかで帰った場合に 残り5時間分は給料から引かれたら違法ですか?

  • 管理職の定義

    私の会社では、係長以上が管理職と定められています。 管理職手当は支給されています。(適正?かどうかはわかりません。) 調べてみると、 労働基準法には、「管理監督者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない」と規定されていて、 労働基準法で定められた管理監督者に該当するかどうかは、実態に即して判断することが重要だということですが、 管理監督者と認められるか否かの判断基準である「実態」に関しては、特に規定された法律はなく、過去の判例等から判断することになります。 管理監督者の主な判断基準には、次のようなものが挙げられます。 となっていて、  1.適正な額の役付手当等の特別手当が支給されている  2.出社時間及び退社時間等の勤務時間について自己の自由な裁量に任されている  3.職務の内容が、ある部門全体の統括的な立場にあり、一般の社員とは一線を画した職務を行っている  4.部下に対する人事考課や会社の機密事項に接している と、なっていますが、このうちひとつでも該当すれば、 管理職と判断されるのでしょうか?

  • 管理職の労働時間について

    テレホンセンターの管理職の労働時間について質問です。 質問条件 (1)テレホンセンターは営業時間9:00~19:00(10時間)です。 (2)一般職員の勤務時間は8:30~17:00(休憩1時間)です。原則、17:00に退社します。 (3)17:00~19:00の2時間は管理職が2名で週代わりで運営にあたります。 (4)管理職の勤務時間は事前準備から片付けまで、通常8:00~19:15です。 そこで、質問です。 週代わりとはいえ、出勤時点から拘束時間は11:15です。休憩1時間を除いた実働時間は10:15で、1週間続けると50時間を越えています。(確か労基では40時間では・・・) この状況は労基の観点から、問題ないのでしょうか?

  • 労働時間が長くて休日がほとんどない勤務について

    私の家族の勤務状態について疑問があります。1日の勤務時間が16時間ほどなので、1ヶ月の勤務時間が450時間を越えることがほとんどです。また休日は1ヶ月で1日取れたらいいほうです。 いわゆる「管理職」ではありますが、もちろんただのサラリーマンなので、上司の指示のもと働きますし、経営者ではありませんが、実質上、役職名がつき残業手当などのない「管理職」(男性)です。よく管理職は労働時間や休日に対する規制にあてはまらない、と聞きますが、このような労働環境は、労働基準法的には問題ないのでしょうか?労働基準監督署がよく是正勧告などをされていますが、課長や部長といった「管理職」の場合は、監督署にとっても「仕方ない」とみなすものなのでしょうか?過労死ラインと言われる残業時間を軽く超える仕事状況でも、仕方ないのでしょうか?

  • 管理職の仕事

    現在課長という立場にある私ですが、課長職、係長職が行わなければならない仕事とはどういったことでしょうか。小さな会社なのでいままで定義みたいな物がなく、臨機応変にやってきました。実際課長になってもどういう事をすればよいか分からず今までやってます。また部下が係長になった場合、どういう事を命令すればよいか分かりません。 どなたか教えていただけませんか?宜しくお願い致します。

  • 管理職の休日出勤

    いつもこのコーナーではお世話になっています。 私どもの会社では、就業規則の上では、社員に休日出勤を命じたときは代休又は振り替え休日を与えるとなっています。ところが、管理職(課長、係長級以上)については、休日出勤しても手当も代休ももらえません。 自分の仕事の遅れなどでどうしても休日出てやらないといけないような場合はそれでも仕方ないかなとも思いますが、上司命令(私は一応課長級なので部長級以上)で出ないといけない場合は代休を取らせないと労働基準法上もまずいのではないかと思うのですが、どなたか労働法規に詳しい方、よろしくご回答願います。

  • 労働基準法第41条をかかげられ残業代が出ない

    私は昨年から係長に昇進して働いていますが、管理職ということで残業代は 全く支給されなくなりました。今までも残業代はカットされていたのですが、 月に50時間以上は残業があります。 雇用契約書には「係長職以上の役職者は労働基準法第41条に定める管理監督の 地位にある者として、勤務時間・休暇及び休日に関する規定は適用しない」と 明記されていますが、タイムカードで管理され、シフトで勤務し、年間公休日数も同様 で、一般社員と何も変わりません。 これは違法なのでしょうか?

  • 管理職について

    自分の管理職のイメージとして、労働時間が定められていて、安定した収入・休日が与えられ、管理職から他へ転職をする人も少なく、その企業に終身雇用されるイメージがあるのですが、実際どうなのでしょうか?

  • 管理職手当と残業代

    いわゆる、みなし管理職である「課長職」がわが社には当然います。 「管理職=管理監督者」ではないのは知ってますが、 わが社は職責である、課長や係長となると、管理職手当が支給されます。 そこでこれらの職務者は管理監督者ではありませんので、通常の時間外手当が支払わなければならないのは知ってますが、 給与規程等に「管理職手当に21時までの時間外勤務の手当(深夜手当は除)として算入する」という規定がありますが、 これは労基法上問題ないのでしょうか? あらかじめ明記しておけば問題ないと聞いてますが・・・ つまり管理監督者でない者に「管理職手当」が支給され、 上記のような規定が給与規程に盛り込まれていたら、問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。