• ベストアンサー

代理人が依頼人を訴える場合

himara-husの回答

回答No.5

#4です。 >そうすると、請求した場合に、主婦は恐らく同席していた夫に証言させると思うのです。 >そうなれば、それに対しては反論をしないといけないですよね? ということなので、弁護士は、夫が同席しない場所において、主婦からこのような内容で依頼があった、ということを明かさなくてはならないと思うのです。  出鱈目を書くように依頼されたかどうかは、直接関係有りません。(そう依頼されても、出鱈目とわかって訴状を書いてはいけません)  そういう話にはならないと思います。  実際に弁護士がどう出るか分かりませんが、ポイントは二つです。  一つは、主婦が言っても無いことを書いたのかどうか。  これは、弁護士が聞き取りをした時に、いつも夫がいたのかと言うことです。一回だけなら、別の時にそう言った、電話でそう訂正してきたなど理由はいくらでもあります。  二つ目は、最終的に記載内容がそれでよいかどうかは、主婦に確認を取っているはずですから、本人がそれで間違い有りませんと言っている(ことになっています)ので、基本的にはここで勝ち目は有りません。  この時点で、主張と違うと言っていて、弁護士が修正をしなかったのなら契約解除できるでしょう。(支払い拒否もできるでしょうが)  

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 >これは、弁護士が聞き取りをした時に、いつも夫がいたのかと言うことです。一回だけなら、別の時にそう言った、電話でそう訂正してきたなど理由はいくらでもあります。 これです。 この部分を明かすことが、依頼人にとっての不利になる事実の露呈ということです。 夫が同席した場では事実を言い、証人を確保した上で、夫の居ない場で嘘を言っている訳で、それを知っているのは代理人だけですから。 二つ目に関しては、確認を取らずに勝手に訴状を提出したと主婦は言い張っているようです。(期日の呼出状が被告に届いた後に初めて見たと。) これは勝ち目は無いんですか?

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