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司法権と裁判権

憲法では裁判所の権限のことを裁判権と呼ばず司法権と呼ぶ理由を教えていただきたいです。

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回答No.1

立法権・行政権との対比で書いているからでしょう。「裁判権」という言葉は、ある事件についてどの国家が裁判権を有するか、という、国際法の問題の時に使われるようです。これに対し、国内において権利を分散して相互監視するという三権分立のコンテクストで使われるのは「司法権」、立法権、行政権です。

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