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二重払いの過失と時効について
教えてください・・・。 知人のことなのですが、2年半前に退職した会社から退職時に会社の株式を売却したお金を8月と9月に二重払いしたので本月末までに返還してほしいという文書が突然きました。知人の過失としては、通帳記入もしないし、口座の額について把握をしないタイプであることと、退職時には退職金などの各種手当てが多額に入っていたため気がつきませんでした。 また、文書に添付されていたのは、会社が発行する9月の支給明細のみで、確かに支払われたかを証明する書類ではありませんでした。それに、金額についても支払われたとされる金額は23万なのに、返還額は31万と金額に差もあります。 2年半連絡しなかったのは、金額の算出に時間を要したと説明されているのですが、素人から考えるとわかった時点で連絡をするのでは?と思ってしまいます。 このようなことはあるのでしょうか? またあったとして民法上の時効や、過失責任などはないのでしょうか? 知識のある方、どうか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- nta
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ここでの問題は (1)株式売却益が給与に該当するのか。 (2)給与に該当するとした場合、労働者から会社への支払請求は労働基準法の2年であるが、会社から労働者への返還請求の消滅時効は何年となるか。 の2点と考えてもよさそうですね。 (1)については事情を精査しなければ判断できないように思われます。 株式を便宜的に会社に預けていたものを退職時に換金してもらった。というものであれば、積立金や社内貯金に該当するものであり、労働基準法が定める月額支払いの「賃金」の円滑な支払いを企図した時効の規定には該当しないと考えられます。しかし、株式自体がボーナスの現物支給であり、労働者がいつでも換金できる状態になっているとすれば給与と主張できる可能性もあります。 労働基準法第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 (2)(1)が成立した場合に、会社から労働者への請求時効は労働基準法の2年なのか民法の10年なのか。 ご本人が余分に振り込まれたことを知っていた「悪意」の場合には、会社が損害の事実に気づいてから3年ということになり、計算に3年ほど手間取ってしまえば時効消滅しますが、時効にかからなければ5分の損害賠償金を含めて支払わされることになります。 一方で、振込みに気が付かなかった場合はどうかということですが、下記のURLの専門家は民法の10年と主張しているようです。しかし、回答子としてはここは争う余地があるように思えます。労働基準法が民法の特別法として機能するのであれば、労働者>会社の順位で保護すべき事情があるといえないでしょうか。ただ、裁判で争うとしてもかなりの専門知識が必要ですので労多くして得るものは少ないかもしれません。
- uho-iiotok
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民法の不当利得にあたると思われます。 こちらの返還請求権は10年ですので時効まではまだまだですね。 なので、恐らく全額返還となるかと。 ただし、一括が難しい場合は、相手の過失によるものなので分割が認められるのでは? 金額の相違については、銀行に依頼すれば取引履歴(通帳記載の控え?)を開示してもらえるはず。 振込金額と各種手当の明細を照らし合わせれば、正確な金額が算出できるかと。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり不当利得に当たりますか・・・。 ただ、この株式については、目標達成のボーナスのような扱いで支給されたものらしく、給与の一部というものであっても時効は10年なのでしょうか?知人が給与の一部だとしたら2年ではと言っていたので・・・。 また、一般的に考えて2年半もの時間を経過してから過払いしてたというようなことってあるものなのでしょうかね・・・。 いろいろとアドバイスいただきありがとうございました。