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試用期間中・・・

労基法の試用期間中というのは使用者は試用期間中なら自由に労働者を解雇できるというふうに解釈しても良いのでしょうか? 権利の濫用と認められる解雇なら、やはり試用期間中であっても解雇はできないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

maintecさんもご承知だと思いますが、労働基準法第21条の規定で試用期間2週間以内の場合には、労働基準法第20条の解雇の予告が適用除外されているように、使用者の解雇の裁量性が“かなり”認められています。 それでも、「権利の濫用」と認められる解雇なら、試用期間中であろうとなかろうと解雇無効や損害賠償請求等の争点になります。

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_56.html
maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 hisa34様のご回答とリンク先は非常に参考になります。

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

労働者の地位に対する保証は、内定、試用期間、本採用と、段階を追って強くなります。そして、内定でさえ、「客観的に合理的と認められ、社会通念上、相当と是認できる」理由がなければ取り消すことはできません。なぜなら、内定は一種の労働契約に他ならないからです。一度結ばれた契約を、何の理由もなく、一方的に破棄することが許されないのは当然です。試用期間は内定と本採用の中間段階なので、一般論として、内定より強い保証がなされます。 ただ、一口に試用期間といっても、試用期間に関する法の定めがないこともあり、その内容は個々のケースによって様々です。いかなる場合に本採用の拒否が許されるのか、判断基準は明確ではありません。たとえば、試用期間中の無断欠勤・遅刻・早退、注意しても繰り返される単純ミス(誤字・脱字など)、上司に対するタメ口、研修中の居眠りなどを、初歩の段階の未熟な行為(矯正可能)と見るか、社員として必要な資質の欠如を露呈した行為(矯正不能)と見るか、判断は微妙であり、結論を異にする判例がたくさんあります。 このように、ボーダーラインは不明瞭ですが、少なくとも、試用期間中であるから自由に解雇できる、ということはあり得ません。

maintec
質問者

お礼

ありがとうございます、 参考になります。

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