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第3号と高齢在職者

教えてください。 父が61歳で在職しており、厚生年金の加入をしております。 (ちなみに厚生年金受給は停止となってます) 母はもうすぐ年金の支給(経過措置部分)がはじまるのですが、 5年ほど前に厚生年金加入から3号に切り替えてます。 この5年と父が退職するまでの間の期間の3号としての分は 合算して65歳以降に母の基礎年金支給額に影響してくるものでしょうか??

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回答No.1

3号の分は国民年金支払いと同じ計算となります。5年間3号なら約10万ぐらい65歳からの基礎年金増える計算です。 また、いくらお父さんが働いていても妻60歳までしか3号にはなれません。特別支給の老齢厚生年金もうすぐ受け取れるとのことですから、もう少しの間しか3号にはなれません。 また、参考までに申し上げると、お父さんが65歳以上で受給資格ある場合は厚生年金加入中で妻が60歳未満でも3号にはなれません。

moonlight-
質問者

お礼

ありがとうございました。すごくわかりやすく説明していただけて助かりました。

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