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11年前の医療費の請求について

医療費の請求に詳しい方いましたら、アドバイスをお願いします。 【経緯】 父が今から11年前、帰省中交通事故に合い公立病院で治療をしました。 その時の治療費を父は、加害者が払うからと放置し支払いをしないまま、東京に戻りました。(父本人が住んでいる住所(県外)にはその後請求はありません。実家には請求の郵便物と自宅訪問がその年にあったようです。その際、父本人がいなかったため支払いに応じていません。) 今年に入り父は地元に戻り、別の病気でこの病院を訪れました。 料金を支払った際、領収書へ過去の未払い分として、10年前の治療費が書かれていました。 【確認したいこと】 納得した上で、支払いに応じたいので以下のことを知っている方いましたら、アドバイスをお願いします。 1.11年期間が経過していますが、病院側に請求権はありますか? →私立は3年、公立は5年が時効と別のサイトで知りました。例外はありますか? →病院側から送った郵送物が病院に戻っていないので、今でも支払いしなければいけないという、はっきりしない曖昧な回答でした。 2.この医療費は、交通事故だから国保は使えないと病院側にいわれ高額になっています。 →本当に保険は使えなかったのでしょうか?今からでも健康保険で3割にしてもらう手段はないのでしょうか。3割になるとかなり負担は少なくなるので応じようと思っています。 3.加害者に今更請求するのは無理でしょうか? →時効で無理なのは承知しています。 病院の担当者に上記のことを訊ねたところ、支払えの一点張りでとても相談になりません。 支払い以外の説明には応じられないまま、次回の診察の際に、また相談に応じるという書面を出され、拇印と名前を無理やり記入させられました。 私は、上記の内容をしっかり踏まえ納得してから支払いに応じるつもりですが、これから父は別の治療でこの病院に通院しなければならなく、揉め事を起こして病院から不利益を被らないか心配です。どうかアドバイスをお願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

私は、公立の病院に関わっていますので、回答ではありませんが、参考意見を述べさせていただきます。 法律的な意味合いは、No.1の方の意見と同じです。 (但し、<病院側から送った郵送物が病院に戻っていない>ということは毎年請求されていたということで、これだと、債権の存在を伝えていた、となりますね。ここは、専門家の判断ですね。) >また相談に応じるという書面を出され、拇印と名前を無理やり記入させられました。 これは、本当に強引ですね。 この件に関しては、本当であれば、病院はその当時、正当な支払い義務者(例えば、加害者など)へきちんと請求し、処理を終えておくべき問題でした。 おそらく、私立の病院でしたら、かなりシビアだったと思います。 公立病院は債権回収に関して対応が甘く、現在の厳しい医療環境で、赤字が継続し、経営が立ち行かなくなっている病院が多いです。 (実際支払い能力が無く、未払いになることが解っていても、公立病院は、その使命から治療を優先させますので…) それで、お父様が再受診なさり、その時の未払いを請求されているものと思われます。 かなり、せっぱ詰まった病院状況なのかな?と思います。 経営の状況はお聞きになりませんか? 法律的な意味合いでは、支払い義務は無いかもしれません。 支払わなくても、治療の面で病院から不利益を被ることはありません。医療スタッフはそのような問題で、治療に関して差を付けることはありません。 しかし、もし経営の厳しい病院であれば、債権の回収がままならない病院であれば、病院閉鎖に至らなくても、診療体制の縮小はあるかもしれません。 >父は別の治療でこの病院に通院しなければならなく それ以前に、病院が無くなる可能性もありますね。 状況を良くご確認ください。

haken001
質問者

お礼

丁寧にご回答いただきありがとうございます。 県内では規模の大きい有名な総合病院ですが、やはり累積赤字も多いようです。 >支払わなくても、治療の面で病院から不利益を被ることはありません。医療スタッフはそのような問題で、治療に関して差を付けることはありません。 →少し安心しました。

その他の回答 (3)

回答No.4

1.に関しては純粋に法律の問題で、時効は成立しています。 「送った郵便物等が支払いの督促などであれば・・」では不十分で、 時効中断の法的措置を講じていなければ、時効は成立します。 これは6ヶ月毎にしなければ成らないので、していないでしょう、多分。 依って、「消滅時効」を主張すれば、支払い義務は有りません。 但し、「拇印と名前を無理やり記入させられました」と有りますが、この中で債務の存在を認めたり、1円でも支払ったりしたら、時効は中断します。どうでしょうか? 2.3.は今となっては後の祭りです。

haken001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >但し、「拇印と名前を無理やり記入させられました」と有りますが、この中で債務の存在を認めたり、1円でも支払ったりしたら、時効は中断します。どうでしょうか? 回答を元に色々調べた結果、本来なら時効の援用を主張することが出来たかも知れなかったのですが、今回のことで、法律上、消滅時効を援用できなくなることがわかりました。(判例では逆の判決もありますが) 先日、父が記入させられた書類を内容を確認したところ「債務確認及び延納承認願」となっていました。むやみやたらに署名するなと病院担当者の前で父に話したのですが、その公立病院の担当者の方は、「相談に対する署名です」のでと詳しい説明も文書もよく読ませず署名させたことに対して、これも後の祭りですが、腹立たしさを感じています。 このままでは、応じなくてはならない方向に進みそうです。

回答No.3

送った郵便物等が支払いの督促などであればその間は時効になりません。病院側がなにも対策をとらず放置していたのなら支払う必要はないでしょう。 また、交通事故や喧嘩など相手がいる怪我の場合健康保険は使えません。ただし、第三者行為届けを提出すれば一旦3割負担で済みます。残りの7割は被害者に代わって保険者が加害者に請求する事になります。 ルートは変われど加害者が支払うという事に変わりありません(タテマエですがね) 病院としては治療に対する対価を請求しているに過ぎません。 その支払いを誰が(あなたなのか、加害者なのか)はあなたが考える事です。病院に対してどうこう言うのはお門違いです。

haken001
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。交通事故に遭う事は、稀なことで健康保険が効かないことや第三者行為届けという手段もその当時は知ることもなく無知でした。

  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.1

若干経験があるので回答します。 ここに書いたことが間違っている場合もあるので、できれば専門の方のフォローを期待します。 1.請求権はあるか。 A.請求権はありますが、支払義務は無いと思われます。(裁判に訴えていない限り時効の停止はないはずなので)また、国公立でも3年時効という説が有力です。 2.本当に保険は使えなかったのか。いまから保険にはならないのか。 A.その時代だとそういう説明をする病院が多かったでしょうね。検索すれば分かりますが、第3者行為の届出をすれば使えました。 残念ですが、保険請求は診療後3年で時効になりますので、健康保険への請求はできません。 3.加害者への請求は? A.専門家でないと分からないと思います。それより、なぜ当時加害者側に請求しなかったのでしょう。(加害者を病院に伝えていなかったのなら仕方ないですが) 4.病院の担当もずいぶんと強気ですね。普通は時効の援用を宣言すればその場で決着するのですが。最後の段に書いてあることが本当であれば、債務の承認を強制されたことになるのではないでしょうか。専門家に相談された方がよろしいと思いますが。 経験から答えられるのはこの程度なので、専門家の回答をお待ち下さい。

haken001
質問者

お礼

丁寧にご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。 >なぜ当時加害者側に請求しなかったのでしょう。 そうなんです。恥ずかしながら、私も今年になり初めて知り、加害者には今更請求をしようとは思っていません。父はその当時、仕事で他県に渡り請求出来なかったと話しています。

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