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駐車違反罰金の支払いと所有者責任

会社所有の車で社員が駐車禁止で捕まりました。(リングをかけられるのではなくステッカーを貼られました。)私が認識している範囲では、このステッカーを貼られた場合は、出頭すると切符を切られるけれど、罰金さえ払えばその後お咎めなしだったと思います。 しかし、会社所有の車なので会社に所有者責任が発生します。ご教授願いたいのは、本人が出頭すれば会社の所有者責任は回避されるのでしょうか? 回避されないのであれば、出頭させるだけ本人が可哀相だなあと思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.1

>出頭すると切符を切られるけれど、罰金さえ払えばその後お咎めなしだったと思います。 出頭した場合運転者には反則金と違反点数2点になります。 この場合はこれで手続きは終わりですから会社側の責任は問われません。 出頭しなかった場合は会社(所有者)に仮納付書が来ます。 この場合は反則金納付だけで違反点数は発生しません。 ただし車両の使用者が放置違反金の納付命令を繰り返し受けた場合は、その回数に応じ、一定期間車両の使用制限が命令されます。 (6ヶ月の間に3回以上) http://www.police.pref.tokushima.jp/04osirase/illegal_parking/system.html

take4eve
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 的確なお答えで大変参考になりました。 また何か機会がありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1981/5642)
回答No.2

最近はリングよりステッカーが多いですね 効力はリングと同じです。 よほど悪質で同じ所有者所属の車両が多く違反されていれば、 例えば近い期間で5台目とか・・なら所有者に通達でしょう ただしステッカーに記載があると思いますが 私の場合、罰金を払った場合は違反点数の加算は無かったですよ

take4eve
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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