• 締切済み

遺産の分配

近親者の遺産(預金)が少しばかりあります。遺産の相続権者が数人おりますが所在不明者が含まれる為遺産の分割が出来ません。以下の項目について教えて下さい。尚、分割割合はハッキリしています。 1)上記の状態で分割出来る方法。 2)不明者以外の相続権者からの委任状に有効期限はありますか。 3)相続権者全員の合意なしで預金の解約が出来ますか。出来たとして犯罪になりますか。その罪名は。 4)預金を請求出来る年限は(預金の時効)。 5)上記1)~4)項が分かる法律(○法の第○条)。 欲張った質問ですみません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

相続人に不在者がいる場合は、 行方不明者の失踪宣告を得る(民法30条) 裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらう(民法25条) 裁判所で遺産分割の審判を受ける(民法907条) の方法があります。 2)不明者以外の相続権者からの委任状に有効期限はありますか。 委任状記載の条件に期限がなければ、特に制限されていません。 3)相続権者全員の合意なしで預金の解約が出来ますか。出来たとして犯罪になりますか。その罪名は。 その行為の内容により幾つかの犯罪を構成する可能性があります(詐欺罪など)

sunsun37
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございました。

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