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特定受給資格者の条件について混乱しています…

sr_boxの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.3

なるほど、そういう状況なのですね。了解しました。 少し長くなりますし、分かりにくい説明になるかも知れませんがご了承下さい。 雇用保険制度は管轄が旧労働省分野にあるので、理解をする際には労働法で考えるのが原則となります。 離職証明書を作成する時点で賃金支払のない期間に関しては、事業主は添付書類を提出します。そこで傷病手当金の申請書類の写しを出しますので(確認した事に関して離職票に職安職員が印をつけます)、もう私傷病による体調不良の為の離職としか判断されなかったのでしょうね。 まだ本調子でないであろう質問者さんには酷ですが、過重労働に対して会社責任を問うなら傷病手当金ではなく労災認定による休業補償給付を求めていかなくてはいけなかったのです。 >自分としては医師の診断書もあり、超過勤務の連続から体調不良になった ここで労災認定が下りたのであれば、間違いなく特定受給資格者になる筋はあったと思われます。 一方、超過勤務を理由とする離職が「特定受給資格者」となりえるのは、その苛烈な労働契約に対して労働者側からの労働契約解除権を行使していると考えられるからだと私は解釈しています。 なので、争える点が残っているのだとしたら、「体調を崩す前に既に退職願を提出してあった」等という労働条件に対する拒否姿勢を見せていたかどうかだと思います。質問者さんが上司に過重労働に関して何かアクションを起こしていたのなら、まだ争う余地があると思うのですがどうでしょう? 確か実際にそういう行政解釈があった筈なのです。ソースが手元にはありませんが。 あと、補足質問に対してですが、参考URL先ページを参照して下さい。 この一番下段のIII(※)を指しての疑問だと思われますが、更に下をご覧下さい。 「(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。」という文章が付加されていますね。 実はこの部分に定義される「特定受給資格者」もどきは法改正以前から変わっておらず、IIIに該当する受給資格者は以前も今も特定受給資格者に該当する所定給付日数で受給資格を得てはいません。それは変わりはないのです。 但し、受給資格を見る際に特定受給資格者と同様に1年未満の被保険者期間であっても受給資格を得られるように併記されるようになったのです。 なかなか周知されませんが、離職理由には「解雇等(会社都合離職)」と「自己都合(正当な理由による)」と「自己都合(正当な理由なし)」の3つの離職区分があるのです。この事を踏まえて読むと理解がしやすいと思いますよ。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
ParuPiro
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございます。 とっても "スッキリ" しました。 以下、一部ご回答内容を引用させていただきます。 > 質問者さんが上司に過重労働に関して何かアクションを起こしていたのなら、 > まだ争う余地があると思うのですがどうでしょう? 残念ながら、アクションは起こしておりません。 しかも、休職後に再度働こうとしておりますので、『労働条件に対する拒否姿勢』を 見せる以前の問題ですよね。 私が勤めていた業界は、残業・休出あたりまえの業界だったので、自分も体を壊すまでは 当然のこととして働いておりました。 (質問文には「60時間を越える残業」と少しボカシた表現にしましたが、実際はその倍以上の 時間外労働がありました。) 今後はもう少し『健康で文化的な生活』を営めるような仕事に就きたいと思います。 さて、以下は蛇足になりますが、今回質問させていただいた経緯について少し補足して おきたいと思います。 今回の件、当然ながら、最初はハローワークで同内容の質問をしました。 ところが、窓口の担当者からは「特定受給資格者になるのは解雇されたり、会社が倒産した人 だけです。まぁ、給付制限がないんやから(ゴチャゴチャ言わんでも)ええやないですか。」 というような内容の回答を受けました。 担当者にはその意識はなかったのかもしれませんが、私としては「お上の決定したことに従って おけばいいんや」という風な回答に感じられたので、どうにもこうにも納得できませんでした。 そこで、次に社会保険労務士会が主催する無料相談会に行ってみました。 すると、「そもそも特定受給資格者でもないのに、給付制限がなくなることはあり得ない。 だからハローワークに聞いてみないとわからない。」の一点張りで、一般受給者でも 給付制限が免除されることがあると説明しても、とりつくしまがありませんでした。 (『無料』だから初心者の人が担当していたのかなぁ…。) でもって、最後にネットでいろいろ調べていて、ここに辿り着いた次第です。 今回、sr_box さんや coco1701 さんにいろいろアドバイスをいただいき、本当に有益な 情報を得ることができました。 特に sr_box さんからは詳細かつ丁寧なご回答をいただき、モヤモヤしていた疑問を スッキリと解消することができました。 心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

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