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鬱状態の退職での特定受給資格者について

ハローワークの特定受給資格者について質問させていただきます。 私は6月中旬をもって退職になりました。 退職届の理由は自己都合でしたが、ハローワークのホームページに特定受給資格者があるのを本日知り 私の場合下記に当てはまる可能性があるのか疑問に思ったので質問させて頂きます。 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 退職までの経緯を簡単に書きます。 4月末に退職願いを提出(結果的にこれは提出しませんでした) 理由は、最近の業務のレベルが高く精神的ストレスになってしまったことです。 (このころからうつ状態になっていました) 5月GW明け頃に現在の業務の引き継ぎ等とその他の残業務を行ってから退職という形にしてくださいと 会社から指示されました。 5月中旬に精神的に限界が来て精神科医に行き鬱状態と診断され6月下旬まで自宅療養という診断書を頂きました。 しかしそれを提出しても会社は何もしてくれませんでした。(無駄な診断書になりました。) 結局は6月上旬まで実質働いて(時々体調不良で休みましたが)、6月上旬に自己都合の退職届を提出して 残りは有給で6月中旬に退職という形となりました。 会社には10年以上働いておりますが、これは特定受給資格者に当たるのでしょうか。 もし当たるなら会社に提出した診断書を会社から返却して頂いてハローワークに提出すべきでしょうか。 すいませんが、ご回答お願いします。

みんなの回答

  • Kid_3
  • ベストアンサー率31% (83/266)
回答No.1

労働基準監督署に相談はされなかったのですね? うつ病になりその原因が職務にあるとなれば労災です。 今からでも相談する事をお勧めします。 先ず、ハローワークで相談してから必要であれば診断書の再取得でいいかと。

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