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国民年金の支払い

4月に会社を退職し国民年金を支払っていなかったのですが、 今日中(12月31日中)にコンビニで納付すれば、今度の 確定申告の控除対象になるでしょうか? それとも今日ではもうだめでしょうか? おわかりになるかた回答お願いします。

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  • ベストアンサー
  • k-f3
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回答No.1

社会保険所からの控除証明は間にあいませんが、納付受託機関に指定されているコンビニで納付した納付書・領収証書のコピーを添付すれば控除対象になるでしょう。

remon80
質問者

お礼

ありがとうございます。 金融機関や社会保険庁も休みなので今年度支払いにならないのかと あせってました。 納付領収書が12月31日なら大丈夫なんですね。 早速はらいにいってきます

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