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離婚は決めました。次は・・・

一年半別居し、離婚しろ!とガンガン責められ続け、やっと決心がつきました。今後どのように進めたらよいか教えていただきたいのです。 1.彼とはかなりの距離で別居中です。調停はどこで行われるのでしょうか。 また、費用はどれくらいですか?忙しいと断られたらどうすればいいのですか? 2.子どもはいらないと言っています。ただ、学校のこともあり、苗字の変更には少し迷いがあります。母親と、子どもが違う姓というケースもあるのでしょうか。 3.少しでも有利に別れたいです。自分の非は一切認めようとせず、ひどい仕打ちばかりでした。慰謝料や養育費を少しでも多くもらうしかないのでしょうか。 ほかに方法があれば、少しでも困らせてやりたい。そういうお気持ちを持たれた方、みえませんか?何か行動されましたか? 内容が漠然としてすみません。いまのところ何の準備も知識もありません。離婚への一歩をご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • po--po
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

>彼とはかなりの距離で別居中です。調停はどこで行われるのでしょうか。  離婚したがっている、ご主人に奥様の近くの家裁に申し立ててくれと言って見れば? お子さんがいるのに遠くに何度も通うのは無理でしょう? >費用はどれくらいですか?  私の場合は、弁護士をお願いしました。慰謝料の一割ということで・・・ >忙しいと断られたらどうすればいいのですか?  だって、だんなさんは離婚したいんでしょう?調停して、養育費が滞っていざというときは、あなたが困るでしょう?調停を起こしておけば、だんなさんの給料をおさえる事が出来るのですよ。私の場合は節目に、金額増額要求したら、無い袖は振れないと言われたけど。 >子どもはいらないと言って...  もしかして女かしらね・・・??調停の前に内緒で調べてみては? >学校のこともあり、苗字の変更には少し迷いがあります。  いっそのこと、引っ越してはいかがですか?気分一新サッパリしますよ。 >母親と、子どもが違う姓というケースもあるのでしょうか。  ありますが、お子さん不安に思ったり、寂しがりませんか?私は嫌いになった男の名前見るのも書くのも嫌だったけど。 >少しでも有利に別れたいです。自分の非は一切認めようとせず、ひどい仕打ちばかりでした。慰謝料や養育費を少しでも多くもらうしかないのでしょうか。 ほかに方法があれば、少しでも困らせてやりたい。そういうお気持ちを持たれた方、みえませんか?  当然ですよ!!お金で縁をばっさり切ってやり直しましょう。ところでお仕事はされていて、生活の心配は無いのですか?気持ちは離れていても、結婚していれば生活費は心配ないのですよ?むなしいけど・・・離婚したがってるだんなさんには嫌がらせとしては一番かも。 不安でしょうけど、お子さんとがんばって下さい。幸せは必ず待ってますよ。外へ出ましょう、離婚してる家庭なんかたっくさんありますよ。

その他の回答 (2)

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.2

1.管轄裁判所は離婚調停申立時を基準にした相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、当事者が合意して家庭裁判所を任意に決めることも可能です。 (なお、アナタが相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に出頭する経済的・時間的余裕がない場合には、アナタの住所地を管轄する家庭裁判所に対し上申書を書いて、調停事件をアナタの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てしてみて下さい。特別な事情がある場合には認められる可能性があります。)家庭裁判所(・支部・出張所)一覧は下記URLのとおり。 http://www1.odn.ne.jp/tops/drc00.htm 上申書の雛形は下記URL。 http://www.rikon.to/application_form/form05.htm あくまでも調停な訳ですから、突然一方的に申立てるよりは、お互い調整・譲歩の上で最適な家庭裁判所を決められるのが賢明だとは思います。 交通費を除いて取り敢えず必要なのは「戸籍謄本、住民票、収入印紙900円分・郵券切手代800円」程度。 1回目の調停は申立てから概ね1ヶ月~1ヶ月半前後からで、月に1回程度のペースで約6回前後が一般的なようです。(最高裁判所の統計では、調停回数1回~5回が最も多く、期間3ヶ月~6ヶ月が最も多くなっています) 調停とはいえ裁判所からの呼出となれば、厳粛に受け止める人もいれば、全く意に介さない人もいるのは確かで、また代理人(弁護士)ってことも考えられますが、間に他人が入ることで相手方を一層硬化させる場合も有りますが、逆に効果がある場合も多く判断が難しいです。 何れにしても相手方が応じなければ家裁は呼出を重ねますが、それでも調停に出席しなければ調停を取り下げるか、調停不成立となります。また、調停不成立の場合、家裁が独自の判断で、離婚を宣言する調停の終結方法の1つで、審判離婚がありますが、この審判に異議があれば、異議申立てをすれば審判の無効となりますから、どうしても離婚したい場合は訴訟をおこす事になります。 それを思えば、アナタ側の負担(数十万円位~)が増えますが弁護士に依頼して、調停に至る前に本来の方法である協議離婚の方向でお話を進められては如何でしょうか?調停と比べお互いに時間の制約が緩和されます。支払方法を含め財産分与・慰謝料・養育費など必要事項は公正証書を作成すれば宜しい訳です。(但し、離婚時に合意したとはいえ、将来的にも相手方が確実に支払うことの保証にはなりません。これは調停・審判・裁判で決着した場合でも同様です) 2.婚姻によって氏を改めた妻(又は夫)は、離婚によって婚姻前の氏に復することになります。離婚によって婚姻前の氏に復した妻(又は夫)は、離婚の日から3カ月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称する事ができます(この届出は離婚と同時にすることも可能)。 夫が筆頭者の場合、離婚すると妻は夫の戸籍から抜け、元の親の戸籍に戻るか、自分だけの新戸籍を編製することになります。お子さんに関しては離婚届だけでは何も変化がなく、夫の戸籍に残ったままで、当然この時点ではお子さんの氏は夫と同一のままです。 アナタが婚姻前の氏に復するか、離婚の際に称していた婚氏を選択するかにかかわらず、お子さんを夫の戸籍から移動させるには、アナタが親権者になっていてお子さんが15歳未満の場合には、子の法定代理人としてお子さんの住所地を管轄する家裁に子の氏の変更許可審判を申立て(アナタの戸籍謄本、元夫の戸籍謄本、お子さんの住民票などを提出することで、ほとんどその日のうちに処理されるようです)、家裁の許可審判書の謄本とお子さんの入籍届を市区長村役場に提出して、アナタの戸籍内にお子さんを入れることができます(アナタが復氏した場合は、やっとこの時点でお子さんと同一の氏になれます)。 3.に関しては、アナタのお気持ち・お立場はお察し致しますが、残念ながら他人ゆえに全てを推し量ることは出来ません。あえて第三者の勝手な立場で申し上げますと、離婚に関してはアナタとお子さんにとって重大な転換点にある訳ですから、感情を前面に押し出すだけでは解決が遠のくばかりで得策ではないように思います。ある程度沈着冷静に判断・計算できるもう一人の自分と自問自答できるスタンスは必要だと考えます。 このまま離婚せず生活費・養育費等を相手方に求めるのか、改めて当事者間で離婚を協議するのか、弁護士を代理人として進めるか、あるいは家裁に調停を求めるのか、いずれにしてもアナタとお子さんの将来を見据えて方針を定め、お子さんの親権者(・監護者)をどうするのか、また何をどこまで譲歩出来るか出来ないかを判断・計算した上で交渉しないといけませんね。 なお、離婚関連の情報はWEB上でも沢山ありますから、色々検索されれば宜しいかと思います。 参考にURLを貼り付けておきます。 http://www.rikon.to/index.htm http://www1.odn.ne.jp/tops/index.html

参考URL:
http://www.rikon.to/index.htm,http://www1.odn.ne.jp/tops/index.html
  • mimumu
  • ベストアンサー率24% (184/746)
回答No.1

こんにちは。 まずは離婚のマニュアル本などで少し勉強した方がいいと思います。 本を読みながら気持ちの整理をつけたり、自分が譲れない条件を絞り込んではどうでしょう。 お住まいの自治体に無料の法律相談がありますか?あるなら、利用をお勧めします。その際には相談したいことをメモ書きして持参すると良いと思います。 自治体になければ弁護士会の無料相談もありますよ。

参考URL:
http://www.ikeuchi.com/rikon/

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