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ひかり早得グリーン券で途中乗車は可能か

ひかり早得グリーン券 新大阪→東京間を大手旅行代理店で手配しましたが、都合により実際の利用区間は京都→東京間になりそうな状況です。ところが購入先の旅行代理店から、この企画切符は、途中下車前途無効に加え、京都から乗車するという途中乗車もできないと言われてしまいました。途中乗車に関する規制というのは聞いたことがなかったのですが、このようなルールがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • laulun
  • ベストアンサー率49% (215/434)
回答No.1

企画切符や割引切符は利用区間をきちんと利用しなきゃダメということはよくあります。 ですが、今回の場合は理論的には京都から乗車できます。京都駅で入場券を買って、それで新幹線ホームに入ればいいだけです。入場券の分だけ余計な出費になりますが、缶コーヒー1本分です。 ひかり早特きっぷの利用条件に「利用区間の変更不可」とありますが、これはあくまでも購入後に新大阪⇒東京を京都⇒東京に変更して差額を返金することが不可なのであって、勝手に新大阪⇒京都を乗車放棄することを禁じているわけではありません。途中下車も不可ですが、途中放棄は可能です。 JR東海のHPにあるような記載より細かいことがアナウンスされていない以上、上記のような乗車は可能かと思います。いろいろな解釈が出来ると思うので、旅行会社と同じく「NG」という意見もあるかと思います。 利用規則を詳細に説明する義務がJR東海にはありますので、一度ご出発前にJR東海にメールなり電話で問い合わせて確認されるのが確実です。

purplewolf
質問者

お礼

なるほど。航空券と違って、鉄道では、未乗車の空席を他に転売することはありませんものね。こちらが指定席券をもっている限り、必ず当該座席は空いているわけですから、おっしゃる通り入場券で入って、乗ってしまえばこっちのものですね。ありがとうございます。役に立ちました。念のため、JR東海にも直接確認してみることにします。

その他の回答 (2)

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21373)
回答No.3

ひかり早得切符のグリーン券は、東京-新大阪しか設定が無く、東京-京都 では発券できないですよね。 http://jr-central.co.jp/services.nsf/otoku/otoku_hikarihayatoku#h_a これが原因なのかどうか分かりませんが、少なくとも東京->新大阪の この切符を京都で「前途放棄」は全く問題なく出来ましたし、ちょっと 記憶が定かではないのですが、新大阪->東京の切符で京都の自動改札を 確か通過できたはずです。

purplewolf
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやらおっしゃるとおりひかり早得グリーン券で京都から乗ることは問題なさそうです。改札で文句をつけられたら、JR東海のインフォメーションセンターが大丈夫だと請合ったからそのまま乗ったのだと言うことにします。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

結論から言うと、途中乗車できないきっぷですから、払い戻しして、新たに特急券と乗車券を購入しなおした方がいいでしょう。 >航空券と違って、鉄道では、未乗車の空席を他に転売することはありませんものね。こちらが指定席券をもっている限り、必ず当該座席は空いているわけですから、 JRの旅客営業規則ではこういう規定があります。 >(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い) 第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html ですので、その座席が東京までずっと誰も座らないとは限りません。 もっとも、新大阪の段階でかなり混んでいて、車掌が検札して空席と判断した結果、他の乗客に売るわけですので、新大阪から京都までの短時間で車掌がそう判断してしまうかは、現実にはないと思います。 しかしながら、規則上は他の乗客に発売できることになっていますので、万一そうした事態になったとしても、その乗客やJRに文句は言えないですよ。 類似質問がありました。 http://okwave.jp/qa2784263.html このQ&AのNo.2には、このような記述がありました。 >もし京都駅の改札を入場券で通過してしまうと言う荒業もありますが、きっぷにパンチ穴が入らず、車内でも不正乗車とされる可能性が大なので、これはおやめください。 安い代わりに制限付きのきっぷなので、ここは払い戻した方が無難だと思いますよ。

purplewolf
質問者

お礼

ありがとうございます。よく判りました。 ANo1のlaulunさんのアドバイスに従ってJR東海のインフォメーションセンターで確認したところ、同じ列車であれば京都から乗車してもかまわない、とのことでした。ですので、入場券ではなく本券で京都から乗ることにします。 多分、ご指摘の規則第173条は、JR側が権利として留保しているだけであって、通常はよほど混雑しない限りJRが権利行使することはないと考えてよいのではないでしょうか。考えてみると、この第173条は通常の指定席特急券にも適用されるはずですが、現実に車掌によって手持ちの(即ち販売済みの)指定席を転売されてしまったという経験はありませんし、他でも実例をみたこともありませんから。

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