- ベストアンサー
有給取得促進日も夏期休暇として広告掲載可能ですか?
会社の募集要項に「夏期休暇」の記載がありましたが、実際入社してみると公休は1日もなく、5日間すべて有給取得促進日で、強制的に有給消化させられます。 有給取得促進日でも、夏期休暇と記載することは問題ないのでしょうか? ちなみに、年間9日間が有給取得促進日で、入社して何年も立たないと自分の自由に使える有給はほとんどない状態です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
長文ですが、次のURLをご覧ください。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/nenkyu02.htm 年次有給休暇の計画的付与制度を採用すればOKでしょうね。但し、最低5日間はSARIKAJPさんが自由に使えるようにしなければなりません。(有給取得促進日)9日+5日=14日となり不足分は会社が特別に有給休暇を付与するか休業手当を支払わなければダメです。
その他の回答 (1)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
会社の募集要項に「夏期休暇」を書いたからと言って何ら法的には問題ありません。 ご自身と会社との契約が一番の元となりますので、表記が私の思っていたのと違うと言われても・・・
質問者
お礼
ありがとうございます。記載すること自体は問題ないのですか。 JAROじゃないけど、虚偽の広告みたいな可能性もあるのかな?とちょっと思ったもので。 会社の決めた時期に強制的に9日間有給使わせるほうは、有給のうち5日間は個人の自由に取れるようにしなければならないというのにひっかかるので、つつくならこっちですね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年次有給休暇の計画的付与制度も労使協定とか結んでなさそうなので、現状では違法っぽいです。 とりあえず、休暇取得しません。出勤します。とある程度は断ることにします。それを拒否するようであれば、基準局ですね。 ありがとうございました。