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オーナーの破産&欠陥賃貸マンション

昨日、マンションの玄関に破産管財人から オーナーが破産したのと、このマンションは欠陥があり補強改修が不可能なので出来る限り早急に退去するようにと張り紙が張られてました。 入居者個人宛にも詳しく記載された書類や破産債権届出書 破産者の証明申請書など入っていました。 理不尽だと思いつつ退去するのは理解できたものの、ネットで物件を検索してみたら 今住んでるマンションが「NEW!」と昨日付けで更新されてるし 何がなんやら訳がわからないんです。。 というのも踏まえて このままこんなところに住むのも嫌なので出ようかとは思ってるのですが、誰にも転居費用などは請求出来ないものなのでしょうか? あと、早急に退去と言われてますがどの程度の期間なんでしょう。。 年末なので最低でも1ヶ月はかかると思うのですが 1ヶ月ぐらい居座っても嫌がらせとか受けないものなのでしょうか? アドバイス頂けたら幸いです。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

質問者の住んでいるマンション全体にこのような連絡が行っているのでしょうか? 補強が必要ということは、マンション全体の問題ですから。 また補強が必要とか、老朽化などについては通常立ち退きの問題になります。一般的には行政からの指示などなければ、立ち退き理由としては不十分です。 破産については、任意売却なのか、抵当権による競売なのかにより異なります。 任意売却の場合は、借家契約は購入者が引き継ぎます(敷金も引き継ぐ)。補強などについても立ち退き理由としては不十分ですので、立ち退き料などを出さなければ立ち退かせることはできません。つまり立ち退く必要はないのです。 競売の場合は、借家契約と抵当権の設定の前後により変わります。 通常仲介業者を利用した場合、契約時に既に抵当権が設定されているものについては、重要事項説明書に記載しますので、重要事項説明書で抵当権があったものかどうかを確認することができます(通常マンションの建設費を借りるためにそのマンション自体に抵当権を設定していることが多い)。 抵当権の方が借家契約よりあとなら、借家契約が優先され、任意売却の場合同様立ち退きをする必要はありません。 抵当権が借家契約より前になされている場合は、抵当権の方が優先されますので、質問者に居住権は認められません。よって立ち退かなければならず、立ち退き料も出ません。 又敷金は引き継がれませんので、現時点の大家から返金してもらう必要があります。しかし、破産したような人からは回収することは不可能でしょう。 このような場合居住権は認められないのですが、立ち退きまで6ヶ月の猶予を与えられることになっています。 つまり1ヶ月程度は十分認められます(この間家賃相当の使用料を新しい所有者に支払わないとだめですが)。 推測するに、競売ではなさそうなので、借家の立ち退きは非常に困難であり、住民がいる状態だと高く売れないので、適当にごまかして退去させようとしているのだと思います。 借家契約より前に設定された抵当権に基づく競売になるまで質問者に住み続ける権利があります。嫌がらせの件はあるかもしれませんが、住み続けてよいですが、立ち退き料の交渉などしてもよいと思います。 なお、法テラスや消費者生活センターなどに相談するとよいのではないでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

破産はともかく欠陥というのは真実でしょうか。 欠陥があって居住禁止というのならしかたありませんが、任意売却や競売にするとき住人がいないほうが高く売れるのでそのために追い出そうとしているのではないのでしょうね。 それなら立退き料を請求してもいいですが、破産しているのなら立退き料を支払う資金もないと思いますので無駄かもしれません。 早急に退去といっても一ヶ月程度はいても問題ありませんし、その程度で嫌がらせするのなら非常に怪しいところです。

rody_kl
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 欠陥についてですが、真実かどうかは鑑定書が添付されていないので もしかしたら嘘かもしれませんね。。 新たに入居者募集をしているところをみても非常に怪しいと感じるので 新しい住まいを探す事にしてみます。 ご回答下さった事で少し気分も落ち着きました。 本当にありがとうございます。

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