破産管財人と労組の交渉について

このQ&Aのポイント
  • 破産管財人と労働組合の交渉について、労組が個人の委任を受けることで実際の支払金額の上乗せが起こり得るのか疑問です。労債権の優先順位があるため、組合の主張する額が正当かどうかを管財人が判断することになります。
  • 勤めていた会社が破産申告し、未払い賃金に関する債権届出書が破産管財人から送付されています。労働組合からは、組合として支払額を増やすための委任状が届きました。個人が組合に委任することで、破産管財人との交渉が成立し、支払金額が増える可能性があります。
  • 労働債権が優先される場合でも、組合の主張する額の正当性は破産管財人によって判断されます。この交渉が成立するかどうかは不明ですが、未払い賃金を増やすために組合に頼ることは一般的です。具体的な情報を知りたい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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破産管財人は、労組と交渉しますか?

破産管財人は、労組と交渉しますか? 勤めていた会社が破産申告しました。 未払い賃金があったため、破産管財人より債権の届出書が送付されていますが、これとは別に労働組合より、「組合として、本来の(会社が支払うと言っていた)支給額より多く支払わせる為に、委任状を送って欲しい」旨の書面が届きました。(もちろん、これは組合として、会社との妥結事項に基づく等、妥当な金額を乗せると言う事のようです。) この場合、個人が組合に委任する事によって、破産管財人が組合と交渉を持ち、実際に支払金額の上乗せが起こり得るのでしょうか? 労働債権が優先されるとしても、組合の主張する額が正当かどうかを判断するのは管財人になる訳で、この場合の交渉が成立するかどうかが疑問です。 そんな事がもし可能で、未払い賃金が少しでも多く支払われるのであれば、誰だって組合を頼ると思うのですが……。 詳しい方がいらしたら、ご回答下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

可能ですし、よく行われます。 1億円の負債があって倒産した場合、裁判所から任命された管財人(弁護士)が付きます。未払給料や退職金は先取特権があると言っても、税金滞納や社会保険等滞納があればこっちが優先されます。土地等は抵当権が付いているし、金目のモノはほとんどの場合、残っていません。 しかし労働組合は、火事場どろぼうにように、何かしらの金目のモノを探し出し、管財人と交渉し、未払給与債権の一部にしてしまいます。そして足りない分は管財人に【未払給与の国の立替払制度(80%)】の署名を急がせます。 ある意味、労働問題なら弁護士よりも労働組合の方が強いかもしれません。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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