個人年金保険の解約で契約違いあり?保険料控除の失敗と対応に不満

このQ&Aのポイント
  • 6月に将来の貯蓄と年金保険料控除を受けるために朝日生命の新個人年金保険 5年確定年金に入ったが、11月になって保険料控除が受けられないと告げられた。
  • 保険契約時に保険料控除の確認をしたにも関わらず、契約終了時に保険料の全額返還がないと言われたことに納得がいかない。
  • 担当者の対応も不十分で、契約終了後の連絡や対応が遅く、不満を抱いている。
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契約と違っていた個人年金保険の解約の場合

6月に将来の貯蓄と年金保険料控除を受けるために 朝日生命の新個人年金保険 5年確定年金に入りました。 頭金973,672円 月々9,490円で、受け取り金額が60歳から5年間100万円のプランです。 契約の時に、担当者(支所長)に保険料控除の確認をしてから入ったのですが 11月になって送られてきた生命保険控除証明書の下に 「個人年金保険料控除には使用できません。」と書かれており、 連絡するとの事で担当者に連絡したところ「控除は受けれないものでした。ごめんなさい」 その後2週間音沙汰がないので、お客様サービスセンターに電話して やっと営業所長さんが謝罪と説明しに来てくれました。 しかし、「解約すると保険料全額は戻らない」などと言われました。 契約の時に保険料控除の確認しているのに、あたしが損するのは納得いきません。 それに契約の時は来て、契約終了したとたん約束の日なっても全く顔を出さないなんて 泣き寝入りするしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

担当者より、控除がうけられない理由の説明はありましたか? 個人年金の保険料控除は、次の条件です。 次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。 ・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。 ・年金受取人は被保険者と同一人であること。 ・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。 ・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。 おそらく、「年金受取期間10年以上」というのが、該当しない原因でしょうね。 そこを変更可能かどうかの問題となります。 保険会社とお客とのあいだで、中立の立場で保険の相談に乗ってくれる、生命保険文化センターの相談窓口です。 ここに、どんな解決方法があるか、相談されてみてはいかがでしょうか。 http://www.jili.or.jp/consul/index.html

zxcv9876
質問者

お礼

6月に契約してから一度も担当者に会っていないので 詳しい説明は未だにしてもらっていません。 営業所長さんが来たときに「年金受取期間が10年以上であること。」 とは言われましたが「国の決まりでなんとか」と長々と付け加えられ 理解できませんでした。 でも、条件全部教えてくれず「新しく保険に入ることも可能だから」 と逆に進められました。 保険の相談窓口があったなんて知りませんでした。 早速、相談してみます。 ありがとうございました。

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