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社会保険労務士の仕事内容について
こんばんは。 労災であるかどうかの問題が発生した時に、会社側の責任の有無を 社会保険労務士が判断し、”責任はない”と断言し従業員に対して 通告することは出来るのでしょうか? 或いは、単に”責任はないと思われる”と言う感じまでしか 出来ないのでしょうか? ちなみに私は従業員側です。
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社会保険労務士の業務は社会保険の手続きをすることであり、労災の判断は労働基準監督署がすることで、社会保険労務士がなんと言ったところで法的な拘束力はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 余りにも強気に発言されたり、体調不良により休職を願った時に 休みを認められなかった点についても、 「それは単なるあなたの言い分です」と切り替えされ、 困惑してました。 少しでも気持ちが落ち着く事が出来ましたので、感謝致します。 ありがとうございました。
補足
訂正すべき点がありました。 >社会保険労務士 が、特定社会保険労務士であった場合には断言できるのでしょうか? わかる方お願いします。