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追突事故の加害者の質問:自転車運転者の経済的補償は可能か?
- 追突事故で加害者となった私が質問です。
- 幹線道路で青信号の状態で直進中、自転車運転者が信号を無視し横断した結果、追突事故が発生しました。
- 被追突者は私の過失を理解しており、自転車運転者への経済的補償を求めることは可能でしょうか?
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追伸 今回のケースでは自転車の急な飛び出しは、自転車と急ブレーキをかけた車とのトラブル問題 追突した2次的事故加害当事者が、自転車に何かを求めるにはムリがあると思います。 十分な車間距離をとらないあるいは前方不注意、安全運転義務違反 あなたにすべての責任があるように感じますね。 >歩行者/自転車に責任を問う事はどの様な状況でも無いのでしょうか? 前車が自転車との衝突があれば、自転車にも当然のことながら過失を問われます。おそらく、自転車に過失は多くなると思います。
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- ken200707
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本件の場合、損害賠償請求権の存在及び賠償義務の存在は以下の規定によります。 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 また、複数の当事者が共同していた場合は 第七百十九条 (共同不法行為者の責任)数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 本件の場合、当事者の誰が、誰に対して故意又は過失による不法行為によって損害を与えたか検討する必要があります。 自転車運転者をA,先行車をB,質問者車両をCとすると。 道路交通法 第二十四条(急ブレーキの禁止) 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 Bは上記により禁止されている急ブレーキを行っているが、“危険を防止するためためやむを得ない場合”と考えられるので、不法行為とはいえないでしょう。 第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)車両等は、横断歩道又は自転車横断帯...に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車...がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前...で停止することができるような速度で進行しなければならない。 とあり、“横断しようとする自転車”を認識することができなかった場合を除いて、一定の過失が認められます。 次にAについては、 第七条 (信号機の信号等に従う義務) 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号...に従わなければならない。 に対する重大な過失が認められます。 そして、Cは 第二十六条 (車間距離の保持) 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 に対する明白な過失が認められます。 よって、Bの損害はA及びCの共同不法行為によって、Aの被害があり、かつBに過失があれば、その損害はBの不法行為によるものです。そして、Cの損害についてはA,Bのいずれの過失によるものでもありません。 従って、“自転車運転者に対してなんらかの経済的補償を求める”根拠は法的に存在しないでしょう。しかし、Bの損害に対する賠償責任はAとCが共同して負う可能性があり、その場合はC(又はCの賠償責任を補償した保険会社)はAに対して求償する権利を有します。
お礼
ken200707様 先ずお返事が遅くなってしまい大変申し訳ありません。 専門的なご回答非常に分かり易く大変参考になりました。心よりお礼申し上げます。 ありがとうございました。
- donbe-
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任意保険加入されてますか?経済的補償?充分な保険加入されてれば、あなた自身経済的損失はないはずですが??
お礼
ご回答ありがとうございます。 勿論任意保険には加入していますので修復にかかる費用は全て保険で賄うことになります。 愚問とは分かっていながら私が伺いたかったのは歩行者/自転車に責任を問う事はどの様な状況でも無いのでしょうか?
まず無理だと思います。 まず車を運転する以上、前の車が急ブレーキをかけても止まれるだけの車間距離をとる必要があります。 さらに青信号は「進め」ではなく「進行することが出来る」ということです。 当然赤信号を無視して来る車両や歩行者などがあることを予測して運転しなければなりません。 よって、あなたが自転車の人に対して補償を求めたら、逆に恐喝で訴えられるかもしれませんよ。
お礼
ご回答下さいましてありがとうございます。 はい、仰って頂いた事は常識として理解しています。また、自転車の人に対して金銭を要求する事がいわゆる「恐い方」が行うような恐喝になるだろうと言う事も考えました。ただ、前例として法律上ではなくとも相談/示談などで何か個人間の話し合いが行われたケースが無いだろうかと思いこの様なサイトでご意見を伺う事とした次第です。
お礼
ご回答下さいましてありがとうございました。 とても参考になりました。感謝いたします。