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警察の交通取締に疑問あり

京都在住のHです。昨晩広島の高速道路の他の車が無い状況で、追越車線を走行中に覆面パトカーに逮捕されました。違反内容は通行帯違反ということでした。追越車線を走り続けては違反ということですが、それによる交通渋滞などの道徳的な問題を起こした訳でもなく、ましてや危険行為でもありません。交通違反の警察側の勝手な拡大解釈としか思えないのですが、如何でしょう?

みんなの回答

  • Toraou1
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.13

青切符の違反ですよね? 青切符の違反はよほど悪質か、常習犯でもない限りはまず起訴されません。 取り締まりに納得がいかなければ 99.99%以上が不起訴になりお金を払う必要はありません。 知恵をつけて自分が思うように行動してください。 学んだ上で自分が納得してから素直に反則金を払うなり、 払うのは拒否してちゃんと不起訴になることを選択すれば良いだけです。

回答No.12

あなたは、「高速道路、ならびに、自動車専用道路尊主事項違反」です。 上記の道路では、一番右側の車線は「追い越し専用」です。 追い越しが完了したら、速やかに走行車線に戻らなければなりません。 ですので、追尾して一定の距離(概ね500メートル以上)追い越し車線を走りつづけていたら、検挙されることがあります。 意外と気付かない法律ですが、現実に存在しますので、ご注意を。

  • okwwave
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.11

危険行為でないから違反していんでしょうか?交通教則を読み直して下さい。危険でないから、車がいなかったから、大丈夫と思ったから、そうやっていつも事故した人は言います。反省もしてません。事故をおこされた方はたまったもんではありません。警察の解釈のせいにすりかえないでほしいです。

  • yuji0401
  • ベストアンサー率9% (28/284)
回答No.10

質問者さんの仰りたいことはわかります。 納得いかないなら、何m以上追い越し車線を走ったらいけないのか、また質問者さんはそれで何m走ったのか聞いてみてはどうでしょう。 田舎のK察はそれくらいしかやることがないんですよ。 私も地元では捕まらないような事をお隣のO県で捕まりました。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.9

キープレフトということば、聞いたことはありませんか? 今回の貴方の行為は、立派な違反行為です。 これは高速以外の一般道路でも適応される法律です。 ただ、一般道路では日常的にあまりに守られていないため 取り締まりをほとんどしていないと言うことだけです。 実際、一般道路でも捕まった人はいます。 高速は、危険性が高いと言うことで、 誰も走っていないときに追い越し車線を走っていれば ほぼ100%捕まります。 安全運転をするためにも 今一度、交通ルール(教習所の教科書)を読み直してください。

  • azuki456
  • ベストアンサー率19% (7/36)
回答No.8

危険行為でなければ、取り締まる必要性はないでしょう。 運が悪かったのだと思います。 無違反で自動車を運転することは不可能です。 違反せずに、走っている車を見たことがありません。 パトカーも違反して走っていますよね。 ただ、事故を起こさないように安全運転はこころがけてください。 警察には交通安全のための取締りをやっていただきたいです。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.7

どうもこんにちは! >交通違反の警察側の勝手な拡大解釈としか思えないのですが、如何でしょう? 「通行帯区分違反」は「警察側の勝手な拡大解釈」ではなく、立派な違反ですよ。 根拠となる法令は、道路交通法第20条で、罰則については同第120条3項に規定されています(5万円以下の罰金)。 実際の運用上は、同第125条による特例措置として、普通自動車の場合は8,000円の反則金として処理されることになります。 また、同時に行政処分としての違反点数2点が付加されます。 仮にも運転免許を取得している人間が、「知らなかった」では済まされません。 明かな法令違反があるのですから、当時の状況如何に係わらず検挙されても文句は言えません。 どうしても納得がいかなかったのであれば、違反キップにサインせずに正式裁判に持ち込めば良かっただけのことです。 もしそうなっても、殆んど100%勝ち目はなかったと思いますが… 《道路交通法 第20条》  【1項】 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。(以下略) 【2項】省略 【3項】(省略)…追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.4 ご参考まで

noname#131426
noname#131426
回答No.6

迷惑かけなきゃ何やっても良いってコトですかね?? 免許持ちとしてそれじゃイカンでしょう。 >違反内容は通行帯違反 りーっぱな反則行為です。 >警察側の勝手な拡大解釈としか思えないのですが、 あなたの拡大解釈以外の何物でもありません。

noname#58692
noname#58692
回答No.5

>高速道路の他の車が無い状況で、追越車線を走り続けては違反ということですが・・・ 立派な通行帯違反という違反です。 走行車線に延々車が並んでいて入れないような状態で捕まったというなら まだ抗弁の余地は残されていますが、(それでも大抵捕まったらアウトです) なにもない状態であれば、抗弁の余地はありません。 後続車が接近してきたら、(それが覆面パトであるかもしれないということで) 速度を落とす、走行車線に戻るなどをしないと捕まる可能性は高いです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

道路交通法を遵守するという条件で、免許証の交付を受けているはずです。 ですから、当然道路交通法に違反があれば検挙されます。 個人の勝手な判断で法律違反をしても問題ない世の中になったら、怖くて道路を走れません。

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