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FXで損した場合の税金

caronyanの回答

  • caronyan
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.3

No.2です。補足を少々… たしか、青色申告の扱いにすれば、他の区分における利益との損益通算が出来るようになったり、年を超えての損の持ち越しができるようになったりするんじゃなかったかと…。 事前の申告が必要なので、済んだ分はダメですが。 勤めを持っている給与所得者が青色申告を通すのは難しいと聞いたことがあります(自分はそれで諦めた)。   ※ なので、この回答については「経験者」ではなく「一般人」区分にしています。 しかし質問者さんは「個人事業主扱い」とのこと…ということはすでに青色申告なのかな? 今度から、その個人事業の事業内容に「FX取り引き」を加えたらいいのでは? 税務署にごちゃごちゃ言われたら、「商品輸入のための外貨準備に関する部門」とかなんとか言えばいい。 私は詳しくないので、一度「青色申告」「雑所得」でネット検索してみたらいいかも知れません。 (アフィリエイトなどで得た利益について、税法上有利になるように青色申告をやろうとしている人が、いろいろと情報を発信していたりするようですよ。) あと、以下は蛇足ですが、預金に付く利子は、区分としては「利子所得」です。 先の回答での記述は、 「雑所得」も「利子所得」と同じく…(プラスになることはあっても云々) みたいなことが言いたかったのです。ちょっと舌足らずでした。

azicyan
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 結局世の中はグレーなことが多くて、 僕は個人事業主ということになってはいますけど、 単なる偽装請負で社員でもない、 有給もボーナスも、雇用保険も無い、残業割増などもちろん無い、ハケンのようなものです。 グッドウィルが2重ハケンで業務停止とのことですが、 偽装請負はほぼ全てが2重3重契約しているのであって みんな知っていながら黙っているという状況。 ニュースを見ていても、ホントの正義はどこにあるのか わからないですね・・・

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