• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定口座(源徴あり)と一般口座の混在取引の確定申告)

特定口座と一般口座の混在取引の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 特定口座と一般口座を使った株式取引の確定申告について相談です。
  • 特定口座と一般口座の取引で損益が発生しましたが、一部の取引明細がなかったため、一般口座の取引のみ確定申告することは可能でしょうか?
  • 取引の結果、特定口座では通算損失が発生していますが、一般口座では損益が発生しています。損益の計算方法や確定申告の方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

相場が不安定のなか儲かっているのはうらやましいです。 今回の場合、(2)・(3)は確かに通算すると損失になりますが、通算が認められるためには確定申告をしなければなりません。 申告をしないと独立して計算されるため、(3)は課税対象となってしまいます。 まあ(1)の300万を申告していれば、(3)については金額が小さいため税務署からお咎めがくるかどうかは微妙なところですが・・・ 税務署側では証券会社から取引に関する支払調書が送られてくるので取引の実態は把握してますよ。 確か一般取引でも年明けには取引明細書が送られてくるはず・・・ 納税額を減らすのも資産運用のひとつと考えて、やっぱり申告はしたほうがいいと思います!

rossoevo10
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。 一般取引分の明細が送られてくればいいのですが・・・。 特定口座の損失分も含めて、全部確定申告する方向で考えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

ここは真面目なサイトなので、それは税法上できないことだというほかございません。だって、はっきり覚えてなかったり、面倒くさかったら、確定申告しなくて良いことになるではありませんか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう