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研修期間中の賃金について

某英会話スクールで英語の講師をしています。 研修中は給料なしといわれましたが、これは法律違反ではないですか?結局やりかけたので無給で研修を受けましたが、それ意外にもずさんな経営者に腹を立ててるのでやめたいのですが、1年の契約をしていまったので(パートですが)途中でやめれるかわからないのでもし法律違反ならそれも理由にして辞めようと思います。ちなみに、法律違反な場合は後から請求できるのですか?

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  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

>研修中は給料なしといわれましたが、これは法律違反ではないですか?  その研修が労働契約時間外であり・拘束力がなく・罰則規定に適用されない【自主参加】の研修であれば、無給の判断も法的な妥当性はあります。但し、労働契約が成立しており、尚且つ契約労働時間内である研修には給与の支給は必要です。 >1年の契約をしていまったので(パートですが)途中でやめれるかわからないのでもし法律違反ならそれも理由にして辞めようと思います。  辞めることはできます。当然ながら実際の労働条件が労働契約に反古する場合は契約そのものの無効性を証明し、契約はその時点で消滅です。労働基準監督署にご相談ください。  また、労働者側よりの退職申し入れに関して法律は次の通り定めています。  労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。  つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。     相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。実際はなるべく穏便にしましょう。次の転職を考えると退職届を叩きつけるような辞め方は、好ましくないです。 >法律違反な場合は後から請求できるのですか?  請求できます。不払い賃金の請求権は労基法115条において賃金(退職手当金を除く)の請求権は、2年間これを行なわない場合には、時効によって消滅する。と定めています。尚、会社の就業規則、労働契約書に賃金の請求権時効が2年間以下と定めてあっても、「法の優位性」によりその部分は先に述べた労基法115条により2年間となります。  

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=337416,http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/arb006.htm
anpanpan
質問者

お礼

わかりやすく詳しくご説明してくださりありがとうございました。勇気を持ってこの件に関して事業主に申し出たところ、「うちは、研修を受けさせて勉強させてあげてるんだ。賃金が払えるのは実際のレッスンをしてからだ。」といわれましたが、契約は成立していたので、それは法律違反だったとわかりました。請求まではするかわかりませんがよい切り札になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

はじめまして。 1年の労働契約を英会話スクールさんとの間に締結されたんですよね? 契約書に契約期間が記されていると思いますが、就業の開始日(契約期間の初日)はいつになっていますか? また、研修の内容は、就業場所での業務実習のようなものですか? それとも純粋な講習(業務には従事していない)ですか? まず、就業の開始~終了までが契約期間以前であり、純粋な研修だった場合について述べます。 この場合は、就業とみなされないので、給与の支払い義務は生じません。(事業所によっては、講習費を徴収するところまであります。) なぜかというと、雇い入れ前に「新入社員研修」を行ったという扱いになるからです。 次に、就業の開始~終了までが契約期間以前であり、就業場所での業務実習だった場合について述べます。 この場合は、正規の額ではなくても、最低賃金以上の額の給与を支払う義務が生じます。 なぜかというと、正規雇い入れ前に「試用」したという扱いになり、現に労働行為があったからです。 最後に、就業の開始~終了までが契約期間以後だった場合又は、研修の期間が契約期間にかかっている場合で、研修として業務実習を行った場合について述べます。 この場合は、雇用されているという事実がありますから、給与の支払い義務が生じます。 ただし「試用期間」として最長3ヶ月を上限にした期間は、正規の額以下でも、最低賃金以上の額の給与を支払えばよいことになっていますので、もし正規の額より低くとも「ただし試用期間は○○円とする」という記述があったり、就業規則に「試用期間の給与は最低賃金で計算して支払う」などの記載があれば、違法ではありません。 また、純粋な研修を行った場合には、会社によっては就業規則で「研修を行った場合は給与を支給しない」と定めているところもあるらしいです。(労働の対価として賃金を支払うので、研修は労働とみなさない・・・という考えに基づいているようです。これが違法かどうかは、ちょっとわかりません。) 違法であった場合の未払い賃金については、労働基準監督署の「労働条件相談コーナー」に行けば、秘密厳守で相談に応じてくれますので、そちらにてお問い合わせなさった方がよいかと思います。 ご参考になれば幸いです。

anpanpan
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。自分の研修がどれにあてはまるのかちょっとあいまいですが、とても参考になりました。どうもありがとうございました。

noname#166310
noname#166310
回答No.1

雇用契約があるんですよね? つまり「雇いましょう」「お願いします」というような口頭のものでもいいですので、あなたは英会話を習いに来ているのではなく、働いているんですよね? 法律違反ですよ。研修中であろうと、雇用契約が成り立っている以上は労働基準法が適用され、都道府県最低賃金を守らなければなりません。 後日請求が可能かどうかは労働基準監督署に相談を・・。

anpanpan
質問者

お礼

さっそくのお回答ありがとうございました。 そうです。働いていて雇用契約が成り立っています.やっぱり!という感じで安心しました。アドバイスありがとうございました。

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