• 締切済み

金塊の番号が削られていた

落札した金塊の番号が削られていた。 所有権は私にありますよね?善意無過失で即時取得していますよね?? いまさら旧所有者が返せとか言っても無視うざいですよね?? 市価の7割でやすいとは思ったんですけどね~ 出品画像もナンバーがモザイクで… 下手したら鉛にメッキなんて事ないですよね( ̄□ ̄;)

みんなの回答

noname#44274
noname#44274
回答No.2

なんで出品者との交渉を飛び越えて、いきなり旧所有者のことを気にするのか理解に苦しみます。 未使用の金塊であれば、ひょっとして不特定物売買ではありませんか?だとしたら、出品者に番号の削られていない完品の交付を請求すればよいと思いますが。 万一盗品だった場合ですが、ヤフーオークションなどのネットオークションは民法194条の「公の市場」に当たるので、取得費用を支払うまで盗品を引渡さないと主張することが考えられます。「公」などと言っていますが、実は広く店舗を意味するものと解されていまして、ヤフオクなどの市場規模や参加要件からすれば、もう「公の市場」と言ってもよいものと思われます。

  • Jam52
  • ベストアンサー率16% (56/331)
回答No.1

盗品であればあなたに所有権はないです。 被害者に自分のものであるという事を証明されれば当然返さなければいけません。 >下手したら鉛にメッキなんて事ないですよね それはわかりません。 ご自分で確かめてください。 偽物の可能性も十分にあります。 騙されたくなければネットオークションなどでは購入しない事ですね。

関連するQ&A

  • 即時取得

    共有物である動産を、共有物であることについて、善意・無過失である人が、買った場合には、即時取得によって全部の所有権を取得できるのでしょうか?

  • 即時取得について

    即時取得について質問です。 即時取得は、無権利者から動産を平穏、公然、無過失に 有効な取引行為によって取得した場合 その所有権、質権を原始取得できるものですが 民法194条では、 「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」 となっています。 ここでは、善意で買い受けたものはーとありますが これは、単なる善意で善意無過失は求められないという 事なのでしょうか?

  • オークションで落札したバイクが書類なしでしたが…。

    自分で色々調べてみましたが、分からなかったので質問です。 どなたかお助け下さい! 先日、某オークションでバイク(125cc以下)を落札しましたが、 落札後に廃車証などの書類が無いことがわかりました。 このバイクは出品者が知人から譲り受けたもので、 現状、バイク車体と鍵だけとの事ですが、 譲渡証明書を書いてもらえればナンバーの取得は可能でしょうか? 自分なりに調べてみましたところ、 旧所有者の実印付き譲渡証明書があれば登録できるみたいなのですが、 このバイクは出品者がナンバーをつけて乗っていたわけではないようなので、 旧所有者といえるのかどうか微妙かと…。 ちなみにバイクの元の持ち主(出品者の知人)は現在近くには住んでいないようで、 私からコンタクトは取れなさそうです。 文章が上手くかけず意味が伝わりにくいかと思いますが、 ご回答をお願いいたします。

  • 民法に関して質問です

    「山林を自己の所有と信じて占有した人物が山林からできた果実を採取して消費しても善意有過失なら消費した果実を返還しなくてもよい」という問題があり答えは○でした。即時取得は善意無過失、この場合の時効取得は20年という知識しかないのですがなぜこの場合果実の返還をしなくてもいいのでしょうか、よろしくお願いします。

  • 民法188条と186条1項についてです。

    民法188条と186条1項に違い(関係)が理解できません。 たとえば、即時取得(192条)の場合には188条によって無過失が推定されるのにもかかわらず、短期取得時効(162条2項)の場合には188条によって無過失が推定されないのはなぜなのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

  • 宅建 権利取得についての質問です。

    おはようございます! 宅建試験まで1ヶ月切りましたね!!! ワクワクしてます。。落ちたらアカン試験、もっと焦りを感じなきゃ!!と思うのですが、勉強楽しいですね。民法、わからんのに楽しい!!法令制限たのしい!! 勉強に付き合ってくださる方々のおかげだとおもってます。 いつも、ありがとうございます! 過去問解いてて、疑問が生じたので 質問します。 売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき、善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。 これは、即時取得の問題だと解説にはありました。 が、そちらはおいといて。 問題文をよみときたいので、 お付き合いください! 知識の再確認をしたいので、 間違っていたらご指摘お願いします。 買主は土地の引き渡しをうけ、平穏に、かつ公然と土地の占有を始めた。。 でも、ここでこの買主は所有の意思をもってないので、 このまんま時間が過ぎてたとえば10年たとうが、時効で土地は取得できないですよね? つぎに、 売主が無権利者であった、ということですが そうなると買主と結んだ売買契約というのは、 無権利者から買ったということになるので、 無効、ですよね。 善意無過失でも、所有権主張できませんよね? 私の考えがあってるか、 お聞かせください。 ヨロシクお願いします!!

  • 民法101条

    売主Aがパソコンを所有していなかった場合、AとBの代理人Cとの間で、パソコンの売買契約がなされ、AからCに現実の引渡しがされた場合、Cが善意無過失であれば、Bが悪意であっても即時取得が成立しうる。 (9-25) 答え ×.代理行為の善意悪意は、基本的には代理人について決すべきである。ただし、代理人が善意であっても、本人が悪意であるときは、本人を保護する必要がないから、善意者としての利益を受けることはできない (101条参照)。したがって、本問の場合、即時取得は成立しない。我妻講IIP478。 この解答はあっていますか?本人基準が採用される場合は、特定の法律行為を本人の指図でなしたときであり、上記の場合は代理人基準のみで決すると思います。 どなたか分かりやすく教えて下さい。

  • 即時取得の問題

    「未成年者甲は、単独の法定代理人である母親乙の所有する宝石を、乙に無断で自己の物として丙に売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方、丙は、甲に対し、残代金を支払わない。 この場合、甲が未成年者であることを理由に甲・丙間の売買を取り消したとしても、丙が、甲を宝石の所有者であると信じ、かつ、そう信じるについて過失がなかったときは、甲は、丙に対し、宝石の返還を請求することはできない。」 以上の事案で、甲・丙間の取引は有効な取引ではないため、即時取得の要件を満たさない、と解説がされているのですが、私は、即時取得が成立していると思います。未成年者だから取引になっていないということでしょうか。どなたか解説してもらえませんか。 即時取得の要件とは、 動産であること 取引によること 無権利者から、動産の占有を承継したこと 平穏公然善意無過失であること で、よいのですよね? よろしくお願いします。

  • おはようございます。宅建受験者です!

    10月の宅建試験に向けて頑張ってるものです。 いつもお答えいただき、ありがとうございます!!! おかげで勉強も進んできて、ほんっっとうに助かっています。 みなさまのご協力のおかげです! 問題で、わからない部分があったので質問です。 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 この問いに対する選択肢の一つです。 Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有をはじめ、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得できる。 ここですが、 私はこう考えました。 善意無過失で、平穏かつ公然と甲土地の占有を始めたのだから、10年たてば他人の土地であっても、時効取得できるのではないか?と。 でも、間違えてました。。 時効取得と、この問題とは切り離して考えるべきなんでしょうか? 解説をお願いいたいです。 ヨロシクお願いします!!!

  • 盗品と知らずにオークションで落札したら?

    <状況> ・盗まれたものがオークションに出品され、第三者が落札しました。 ・落札者は警察にシリアル番号の照会を請求され、最終的に盗品であることが確認されました。 ・被害者は家財保険に入っていて、保険会社に請求をしました。 被害者が保険会社に請求をすると、その盗品の所有権は保険会社に移るらしいのですが、この場合、落札者と保険会社の間で請求などが発生することがあるのでしょうか? 落札者から見れば、善意で捜査に協力したのに保険会社に所有権を主張されるなんてことがあるのでしょうか?