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プリペイドカード法に関する質問です

前払式証票などの規制に関する法律の質問です。 基準日に未使用残高が700万を超える場合は財務局に届出が必要で、1千万円を超えた場合に、その2分の1以上の発行保証金を供託とあります。 例えば200円分のプレミアムをつけて1200円分利用できるプリペイドカードを1000円で販売したいと考えた場合、このプレミアムの200円分も未使用残高に入るのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

入るようです

参考URL:
http://www.mof-chugoku.go.jp/kinyusyouken/kin2/purikaqa/qahonbun.htm#ippan
towndown
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誠にありがとうございました。

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