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プリペイドカード法についてご教示ください。
私の勤務する会社では、プリペイドカードを発行・販売しています。最近その発行に関する業務に携わるようになって、プリペイドカード法を知り、調べてみて分かったのですが、「自家発行型」に該当しそうで微妙なのですが、内閣総理大臣への届出は行っていません(10年以上発行・販売しちゃっています)。そこでプリカ法について以下のことについてお尋ねしたいのですが、どなたかお詳しい方ご教示ください。 1.基準日未使用残高が700万円(政令第7条)を超えなければ届出しなくても良い。となって いますが、ここでいう未使用残高というのは、既に販売してしまったカードの残高は分かり ようがないので発行済(データ書込済)・未販売のカードの合計金額という理解で宜しい でしょうか。 2.供託金(1000万円を超える場合)でも未使用残高の話がでてきますがこれも同じ考えで 宜しいでしょうか。 3.届出を怠ると「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」となっていますが、やはりきちん と届出すべきでしょうか?その場合、具体的には法的にどのように処分されるのでしょうか。
- kijyukijyu
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ちなみに、プリカ法、つまり前払式証票の規制等に関する法律は、廃止されていますよ。 代わりに資金決済に関する法律ができましたよ。 いろいろチェックしてみたほうが良いと思いますよ。
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- kernel_kaz
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あれ?ホントだ。1年も前に廃止されてら。 失礼しました。正直、その手の仕事離れて、丁度2年。 いやいや、ホント失礼しました。
- kernel_kaz
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違う違う 販売した分だけ その利用分と未使用残高を管理するのが前受け それをせずに10年以上決算できてるんなら、規制対象外か違法に経理処理してるか
お礼
ありがとうございました。
- kernel_kaz
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発行済みの残高がわからないって、何で? 前受けの管理はどうしてんの? それで決算できてんなら、そもそも規制外なんじゃ無いの? 未使用残高は、これまで10年以上販売したという分すべての残高ですよ
お礼
未使用残高とは販売済みと未販売(在庫)カードの価額合計で良い ということですね。会計・法律に関する知見が無いもので、私は販売 して購入者の使用した結果の残高まで管理しなければならないのか と考えておりました。 回答ありがとうございました。
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