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「事情判決の法理」
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- nep0707
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ある「行政処分を取り消して欲しい」という訴訟があった場合に、 ・確かにその処分は違法だった ・しかし、これを取り消すと公益に著しい障害がある という場合に取消の請求を棄却するような判決を事情判決と言いますが、 このような理屈(←法理ですね)を適用すること、 又はこのような理屈に基づいて判決を下すことを事情判決の法理という、 という理解でいいと思います。 >事情判決を直に選挙関係訴訟で用いるために この判決に際しては、なぜ事情判決に持ち込もうとしたのかをきちんと検討する必要があります。 判断として妥当かどうかの議論はありますが(実際、反対意見あり) この判決のキモは、当時の選挙制度が違憲であるとしても、 ・選挙制度は法律によらなければならず(憲法44条)、法律は国会によらなければ改正できない(同41条) ・しかし、選挙を無効にしてしまうと国会(衆議院)が機能しなくなる。それでは新しい選挙制度を作れないし、選挙のやり直しもできない で、さぁどうしよう…?という状況を打破しようとしたものです。 もしそのとおりなら、あくまで無効にしてしまったらどうしたらいいのかのアイディアがないといけないですよね。 …反対意見は「1選挙区だけ無効ってことにすれば、衆議院の機能が止まるわけじゃないだろ」と言っているんですけどね。 (でも、それはそれで問題はあります。定数不均衡は「定数表(全体)が問題あり」のはずなので) 確かに憲法やそれに基づく公職選挙法の問題で事情判決の法理を適用するのは問題がなくはないです。 事情判決の法理はもともと行政事件訴訟法31条に根拠をもちますが、この法律で規定されていることからも分かるように、 もともと行政権の公定力をその根拠にしているわけです。 それを行政を抑制するはずの憲法に持ち込んでいいのか…?という批判はもちろんあります。 でも、選挙自体を無効にするわけに行かないのなら、どんな考え方を採用したとしても、 結局似たような論理構成にならざるを得ないと思います。 (このあたりは議論ありますけどね。同じアクロバティックな方法なら、上記最高裁の反対意見のやり方だってあるだろう、とか)
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
「事情判決」というのは、行政事件訴訟法第31条に規定する「特別の事情による請求の棄却」のことを言うようですが、この規定は選挙関係訴訟では適用(正確に言うと「準用」)がないことになっています(公職選挙法第219条)。 したがって、選挙関係訴訟では行政事件訴訟法第31条に基づく「事情判決」はできないことになりますが、実際には「事情判決」が必要なケースもあるわけです。 そこで、行政事件訴訟法第31条の規定そのものを適用(または準用)するのではなく、その規定の背景にある「法の一般原則(=法理)」というものを観念し、その「法理」の適用によって事情判決を下したのが、したのURLの判決だと思います。 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/68-3.html
お礼
あ、これです!自分が今勉強してる訴訟、このURLと同じものです!本当、どうもありがとうございます! うーん・・・ということは、事情判決を直に選挙関係訴訟で用いるために法理を利用したってことでしょうか?(稚拙な言い方でごめんなさい、まだ勉強し始めたばかりなので・・・)
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お礼
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした・・・ 自分のレベルに合わせてお答えいただいたようで、とても分かりやすく親切にしていただいて、どうもありがとうございます。お陰さまで謎が解けました!